行政書士橋本事務所 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング207 相続コンサルタント
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行政書士橋本事務所

〒650-0034
神戸市中央区京町79
日本ビルヂング207
 
TEL 078-331-3421
FAX 078-331-3392
携帯 090-9988-1317
 
兵庫県行政書士会会員
 登録番号 06300634
 会員番号 4177
 
代表 橋本浩二
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試験日
平成19年11月11日(日)
 
合格発表
平成20年 1月28日(月)
 
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 争族にさせない!遺言相続コンサルタント
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神戸の相続手続
相続 遺産相続の流れ 相続開始 相続放棄申述書・書き方
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車の名義変更 保険の名義変更 その他の名義変更 相続税
相続
相続
    相続は人の死によって開始します。
    被相続人の遺産を、特定の者が承継することをいいます。
相続放棄
    相続放棄とは、相続の開始から3ヶ月以内
    家庭裁判所へ申し立てることによって、財産を放棄
    することができます。
    単なる意思表示では、相続を放棄したことには
    なりませんので、注意しましょう。
法定相続人
    法定相続人とは、配偶者・直系卑属・直系尊属・
    兄弟姉妹などで、それぞれ順位や相続割合が法律で、
    定められています。
遺産分割協議書
    遺産分割協議は、相続人全員によって行わなければ
    なりません。代理人や持ち回りの協議も可能ですが、
    必ず全員が参加しなければなりません。
    合意すれば、遺産分割協議書を作成しましょう。
 
相続Q&A
 
 ・認知されてない子の相続は? ・養子の相続は? 
 ・実子と養子 ・胎児の相続は? ・相続放棄の取消しは?
 ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 
 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議書 
 ・相続分のないことの証明書って? など・・・
 
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遺言書の書き方と公正証書遺言
遺言書とは 遺言書の書き方 遺言書の注意点
遺言書に記載できること 遺言書の文例集 公正証書遺言のすすめ
自筆証書遺言 秘密証書遺言 遺言書の検認 遺言執行者
遺言書
遺言
    遺言を残す為には遺言書を作成しましょう。
遺言書
    遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、
    秘密証書遺言があります。それぞれにメリット・
    デメリットがありますが、公正証書遺言が一番
    安全でお勧めです。
検認
    公正証書遺言以外の遺言書は、開封する前に
    家庭裁判所に検認
の申し立てをします。
    検認は、遺言書の有効・無効を判断するものではなく、
    変造・偽造を防止する目的で行われます。
 
遺言書Q&A1 遺言書Q&A2
 
 ・遺言書の訂正方法は? ・特別方式の遺言書とは?
 ・遺言執行者の解任は? ・公正証書遺言の手数料は?
 ・ペットに遺贈? ・すべて愛人に?  など・・・
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 離婚協議書のやさしい作り方
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偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)が施行され、探偵業を開業するには、届出が必要になりました。
神戸市、芦屋市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、などの届出代行をお受けします。
 
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