行政書士橋本事務所 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング207 相続コンサルタント
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クリーニング業開設届

  クリーニング業とは

  溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は
  皮革製品を、原形のまま洗濯することを営業とすることを
  いいます。
  着物の洗い張りのように、原形を解体して洗濯するものは、
  クリーニング業に含まれません。
 

  クリーニング所

  営業形態によって以下の3種別に分類されます。
   ・一般…洗濯物の処理を行う施設。洗濯だけでなく、
    プレスを行った場合も該当します。
   ・リネンサプライ…洗濯した製品を貸与し、使用済み
    製品を回収することを繰り返し行う施設。
    (おしぼり業者など)
   ・取次所…洗濯物の受取り、引渡しのみを行う施設。
 

  クリーニング師

  クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを
  除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければ
  なりません

  クリーニング師の免許は,中学校を卒業した者を対象に
  した都道府県知事の試験に合格した者に与えられます。
  クリーニング師は,3年を超えない期間ごとに都道府県
  知事の指定した研修を受けなくてはなりません
 

  クリーニング業務従事者

  営業者は,そのクリーニング所の業務に従事する者
  (クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対し、
  クリーニング所の開設後1年以内に業務に関する知識の
  修得・技術の向上に関する都道府県知識の指定した
  講習会を受講させなければなりません。また、3年を
  超えない期間ごとに同様に受講させなければなりません。
 
 

  手続きの流れ

   ※地域によって差異があります
  事前相談
  施設の工事をする前に、図面等を持って管轄の保健所で
  事前相談を行いましょう
 
  申請書類提出
  開設届
  施設の平面図
  クリーニング師の免許証
  営業者が他にクリーニング所を開設し、又は
  無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所
  又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
   ・クリーニング所又は無店舗取次店の名称
   ・クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用
    車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
   ・従事者数
   ・従事者中にクリーニング師のある場合は,その氏名
    法人の場合
     登記簿謄本(登記事項証明書)
     定款
 
  検査
  検査の費用として1件16,000円が必要です。
  (神戸市の場合)
  施設が完成し、開業できる状態になると、保健所による
  検査が行われます。
 
  開店
  検査に合格すると開店することができます。後日、
  検査確認証が交付されます。
 
会社設立
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
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