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動物取扱業登録
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動物取扱業
知事の登録が必要となります。
「動物取扱業」に該当するのは、施設を設置して、
以下の9業種の営業を行う場合です。
- ・ 動物の販売 (ペットショップなど)
- ・ 動物の美容又は装飾 (ペット美容、トリミングなど)
- ・ 動物の貸出し
- ・ 動物の繁殖 (ペットブリーディングなど)
- ・ 動物の一時預かり (ペットホテルなど)
- ・ 動物の展示
- ・ 動物の訓練又は調教 (訓練所など)
- ・ 動物を用いた興行
- ・ 動物の輸出又は輸入
条例にいう「動物」とは・・・・「人の飼育 (保管を含む。)
する動物で、ほ乳類、鳥類及び は虫類に属するもの」を
言います。
動物取扱主任者講習会
動物取扱業施設には、専任の動物取扱主任者を1名以上
置かなければなりません。知事の発行した動物取扱主任者
証の交付を受けた者の中から選任することが必要です。
動物取扱主任者証交付申請
講習会を修了した方は、動物取扱主任者証交付申請を
行うことで、動物取扱主任者として登録されます。
なお、登録した方には、動物取扱主任者証 (黄色の手帳)
が交付されます。
必要書類
・動物取扱主任者証交付申請書
・身分 (身元) 証明書
(成年被後見人でないことを証するもの)
本籍のある区市町村の担当窓口で発行されたもの
(運転免許証、社員証などではありません。)
外国人の場合は、成年被後見人とする登記記録が
ないことの証明書
・写真2枚 (申請前6箇月以内に撮影した無帽、
上半身正面向きで、縦3cm×横2.5cmの大きさの
もの。スナップ写真の切り抜き、プリクラは不可)
・申請手数料
(郵送で申請する場合は、現金書留か郵便為替)
・返信用封筒
18歳未満の方、成年被後見人の方は、
動物取扱主任者として登録することができません。
営業所 (動物取扱業施設) の登録
専任の動物取扱主任者を1名以上設置したら、
動物取扱業として営業所(動物取扱業施設)の登録を
行います。なお、登録施設には、動物取扱業登録証が
交付されます
必要書類
・動物取扱業登録申請書(動物取扱主任者の氏名及び
番号を必ず記入してください。)
・動物取扱業の実施の方法
・飼養施設の配置図及び付近の見取図
・登記簿謄本 (法人の場合)
・役員の氏名及び住所一覧
・申請手数料
・返信用封筒
問い合わせ先(兵庫県)
| 事業所の所在地 |
お問合せ先 |
| 下記以外の地域 |
兵庫県動物愛護センター 尼崎市西昆陽4丁目1−1 TEL06-6432-4599 |
中播磨・
西播磨地域 |
兵庫県動物愛護センター龍野支所 たつの市龍野町富永1311−3 TEL0791-63-3711 内線278 |
| 神戸市内 |
神戸市保健福祉局健康部生活衛生課 神戸市中央区加納町6丁目5−1 TEL078-322-5264 |
| 姫路市内 |
姫路市保健所動物管理センター 姫路市東郷町1451−3 TEL0792-81-9741 |
| 尼崎市内 |
尼崎市動物愛護センター 尼崎市西昆陽4丁目1−1 TEL06-6434-2233 |
| 西宮市内 |
西宮市動物管理センター 西宮市鳴尾浜2丁目1−4 TEL0798-81-1220 |
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兵庫県神戸市中央区京町79番地
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