行政書士橋本事務所 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング207 相続コンサルタント
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動物取扱業登録

  動物取扱業

  知事の登録が必要となります。
  「動物取扱業」に該当するのは、施設を設置して、
  以下の9業種の営業を行う場合です。
・ 動物の販売 (ペットショップなど)
・ 動物の美容又は装飾 (ペット美容、トリミングなど)
・ 動物の貸出し
・ 動物の繁殖 (ペットブリーディングなど)
・ 動物の一時預かり (ペットホテルなど)
・ 動物の展示
・ 動物の訓練又は調教 (訓練所など)
・ 動物を用いた興行
・ 動物の輸出又は輸入
  条例にいう「動物」とは・・・・「人の飼育 (保管を含む。)
  する動物で、ほ乳類、鳥類及び は虫類に属するもの」を
  言います。
 

  動物取扱主任者講習会

  動物取扱業施設には、専任の動物取扱主任者を1名以上
  置かなければなりません。知事の発行した動物取扱主任者
  証の交付を受けた者の中から選任することが必要です。
 

  動物取扱主任者証交付申請

  講習会を修了した方は、動物取扱主任者証交付申請を
  行うことで、動物取扱主任者として登録されます。
  なお、登録した方には、動物取扱主任者証 (黄色の手帳)
   が交付されます。
  必要書類
    ・動物取扱主任者証交付申請書 
    ・身分 (身元) 証明書 
      (成年被後見人でないことを証するもの)
     本籍のある区市町村の担当窓口で発行されたもの
      (運転免許証、社員証などではありません。)
     外国人の場合は、成年被後見人とする登記記録が
      ないことの証明書 
    ・写真2枚 (申請前6箇月以内に撮影した無帽、
     上半身正面向きで、縦3cm×横2.5cmの大きさの
     もの。スナップ写真の切り抜き、プリクラは不可)
    ・申請手数料
     (郵送で申請する場合は、現金書留か郵便為替)
    ・返信用封筒 
 
   18歳未満の方、成年被後見人の方は、
   動物取扱主任者として登録することができません。

 
  営業所 (動物取扱業施設) の登録
  専任の動物取扱主任者を1名以上設置したら、
  動物取扱業として営業所(動物取扱業施設)の登録を
  行います。なお、登録施設には、動物取扱業登録証が
  交付されます
 
  必要書類
   ・動物取扱業登録申請書(動物取扱主任者の氏名及び
    番号を必ず記入してください。)
   ・動物取扱業の実施の方法
   ・飼養施設の配置図及び付近の見取図
   ・登記簿謄本 (法人の場合)
   ・役員の氏名及び住所一覧
   ・申請手数料
   ・返信用封筒
 
 
  問い合わせ先(兵庫県)
事業所の所在地 お問合せ先
下記以外の地域 兵庫県動物愛護センター
尼崎市西昆陽4丁目1−1
TEL06-6432-4599
中播磨・
西播磨地域
兵庫県動物愛護センター龍野支所
たつの市龍野町富永1311−3
TEL0791-63-3711 内線278
神戸市内 神戸市保健福祉局健康部生活衛生課
神戸市中央区加納町6丁目5−1
TEL078-322-5264
姫路市内 姫路市保健所動物管理センター
姫路市東郷町1451−3
TEL0792-81-9741
尼崎市内 尼崎市動物愛護センター
尼崎市西昆陽4丁目1−1
TEL06-6434-2233
西宮市内 西宮市動物管理センター
西宮市鳴尾浜2丁目1−4
TEL0798-81-1220
  
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