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深夜営業
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飲食店の深夜営業
0時以降飲食店を営業する場合は、飲食店営業許可
以外に特別な許可や届出は必要ありませんが、
風俗営業と同等の規制を受けることになります。
深夜営業の規制
・1室の場合を除き、客室の床面積が9.5平方メートル以上
であること
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをする踊り場がないこと
・営業所の照度が20ルクス以上であること
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口については、
この限りでない
次の行為は禁止されています
客引き行為
午後10時から日の出までの時間に18歳未満の者を
客に接する業務に従事
午後10時から日の出までの時間に18歳未満の者を
ち入らせる
未成年に酒類・たばこを提供する
規制の対象外
立ち食いのみで、椅子やテーブルのない屋台や、
仕出屋や弁当屋などは規制の対象外です。
酒類を提供する場合は
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出が必要です |


行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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