行政書士橋本事務所 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング207 相続コンサルタント
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TOP > 業務 > 飲食店営業許可申請・食品製造販売業許可申請

飲食店営業許可・食品製造販売業許

  許可の必要な業種と手数料 

飲食店営業 16,000   喫茶店営業 9,600
菓子製造業 14,000 あん類製造業 14,000
アイスクリーム類製造業 14,000 乳処理業 21,000
特別牛乳搾取処理業 21,000 乳製品製造業 21,000
集乳業 9,600 乳類販売業 9,600
食肉処理業 21,000 食肉販売業 9,600
食肉製品製造業 21,000 魚介類販売業 9,600
魚介類競り売営業 21,000 魚肉練り製品製造業 16,000
食品の冷凍又は冷蔵業 21,000 食品の放射線照射業 21,000
清涼飲料水製造業 21,000 乳酸菌飲料製造業 14,000
氷雪製造業 21,000 氷雪販売業 14,000
食用油脂製造業 21,000 みそ製造業 16,000
マーガリン又はショートニング製造業 21,000
醤油製造業 16,000 ソース類製造業 16,000
酒類製造業 16,000 豆腐製造業 14,000
納豆製造業 14,000 めん類製造業 14,000
そうざい製造業 21,000 缶詰又は瓶詰食品製造業 21,000
添加物製造業 21,000 (神戸市)

     地域によって異なる場合がございます
 
 

  手続きの流れ

 
  事前相談
  許可の種類によって、施設等の基準が異なります。
  また地域によって手続きや、添付書類が多少異なる
  場合がございます。着工前に図面等を持って、
  保健所への相談が必要です。
           
        
  申請書提出
   許可申請書
   施設等の図面
   資格を証明するもの(食品衛生責任者、食品衛生管理者)
   法人の場合は登記簿謄本
   製造業の場合は製造工程表
   水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用、
   沢水使用の場合)
   申請手数料
 
        
  現地調査
   保健所による施設が基準を満たしているかの調査
   基準を満たしていなければ許可はおりません。
 
        

  許可書交付

     
   ※バザーや夏祭りなど仮設の食品店を出店する
    場合には、あらかじめ保健所に仮設食品店開催届用紙
    の届出でOKです。
    (ただし、食品を取り扱う方の保菌検査は必要です。)
 
 

  食品衛生責任者 食品衛生管理者

 
  食品衛生責任者
  食品衛生責任者とは、飲食店営業、菓子製造業、
  食肉販売業や魚介類販売業などの営業を行うには、
  施設、部門ごとに食品衛生責任者を設置することが
  義務づけられています。
  調理師、菓子衛生士、食品衛生管理者などは、
  食品衛生責任者になことができます。
  食品衛生責任者の資格を取得していない方は、
  食品衛生責任者になるための養成講習会を受講して、
  資格を取得する必要があります。
 
  食品衛生管理者
  以下のものを製造、加工を行う営業者は、施設ごとに
  食品衛生管理者の設置が義務づけられています。
  全粉乳(その容量が1,400 g以下である缶に収められる
  ものに限る)
   加糖粉乳
   調製粉乳
   食肉製品
   魚肉ハム
   魚肉ソーセージ
   放射線照射食品
  食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに
  限る)
   マーガリン
   ショートニング
   規格が定められた添加物
 
  医師、歯科医師、薬剤師、獣医師や
  大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学
  又は農芸化学の課程を修めて卒業した方などは、
  食品衛生管理者になることができます。
 
 

  飲食店営業にかかる許可

   深夜0時以降に酒類を提供する場合・・・
         深夜酒類提供飲食店営業開始届出
 
   客を接待したり、施設を設けてダンスをさせる場合・・・
         風俗営業許可
 
   深夜0時以降に飲食店を営業する場合・・・
         飲食店の深夜営業について
   
会社設立
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
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 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
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