行政書士橋本事務所 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング207 相続コンサルタント
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TOP > 業務 > 警備業認定

警備業認定

  警備業とは

  1.事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における
    盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  2.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に
    危険のある場所における負傷等の事故の発生を
    警戒し、防止する業務
  3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の
    事故の発生を警戒し、防止する業務
  4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において
    警戒し、防止する業務
 
 

  申請に必要な書類

  個人申請
   申請書
   履歴書
   住民票(外国人登録書)
   登記事項証明書
   身分証明書
   誓約書
   医師の診断書
 
  法人申請
   申請書
   役員全員の
    履歴書
    住民票(外国人登録書)
    登記事項証明書
    身分証明書
    医師の診断書
   法人の誓約書
   定款
   登記簿謄本
 
  警備員指導教育責任者に必要な書類
   警備員指導教育責任者証
   履歴書
   住民票(外国人登録書)
   登記事項証明書
   身分証明書
   医師の診断書
   誓約書2種類
 
  ※書類はすべて正副2通必要です
 
 

  警備業の認定を受けられない者

  1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を
    得ないもの
  2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に
    違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
    又は執行を受けることがなくなつた日から起算して
    5年を経過しない者
  3.最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく
    命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に
    関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で
    国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の
    罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で
    定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる
    相当な理由がある者
  5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    (平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の
    規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に
    よる指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を
    受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  7.心身の障害により警備業務を適正に行うことが
    できない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8.営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者。
    ただし、その者が警備業者の相続人であつて、
    その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない
    場合を除くものとする。
  9.営業所ごと及び当該営業所において取り扱う
    警備業務の区分(前条第1項各号の警備業務の区分
    をいう。以下同じ。)ごとに第22条第1項の警備員
    指導教育責任者を選任すると認められないことに
    ついて相当な理由がある者
  10.法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、
    執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
    顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
    法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又は
    これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと
    認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までの
    いずれかに該当する者があるもの
  11.第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の
    関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
 
 

  申請手数料

警備業の認定を受けようとする者 23,000円
認定証の再交付を受けようとする者 2,100円
認定証の更新を受けようとする者 23,000円
警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者 9,800円
機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者 9,800円
警備員指導教育責任者講習を受講しようとする者 37,000円
機械警備業務管理者講習を受講しようとする者 38,000円
 
 

  警備員指導教育責任者

  警備業を営むには、営業所で行う警備業務区分ごとに、
  警備業務区分に係る警備員指導教育責任者資格者証を
  有する者を、警備員指導教育責任者として選任しなければ
  なりません。
 
  警備員指導教育責任者になるには、
   1、都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者
     講習を受講し、修了考査に合格した者
   2、公安委員会が、1に掲げる者と同等以上の知識及び
     能力を有すると認める者
 
  警備員指導教育責任者講習
   1、新規取得講習
   2、追加取得講習
   3、特例措置講習
   4、現任指導教育責任者講習
 
  新規取得講習
   1、受講要件 (いずれかに 該当しなければならない)
    ・警備員検定1級合格者
    ・警備員検定2級合格者で、当該検定に合格した後、
     継続して1年以上警備業務に 従事している現警備員
    ・最近5年間に警備業務に従事した期間が通算して
     3年以上である者
   2、必要書類
    ・警備員指導教育責任者講習受講申込書
    ・受講要件を満たしていることを疎明する書類
    ・写真1枚
    ・住民票(本籍地の記載があるもの)
    ・受講申込書作成に使用した印鑑
   3、必要費用
    ・受講料 新規取得講習の場合の受講料は、
     1号警備 47,000円
     2号警備 38,000円
     3号警備 38,000円
     4号警備 34,000円
    ・資格者証交付代 9,800円
    ・参考書代、問題集代、実費(交通費、宿泊代など)
 
 

  認定証の更新について

  警備業の認定証の有効期限は、認定を受けた日から
  起算して5年間です。
  有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を
  行わなければいけません
  (更新申請は有効期間満了日の3か月前から受付)
 
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お問い合わせください 078-331-3421
 
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 〒650-0034
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