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屋外広告業登録申請
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屋外広告業
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の
設置を行う営業をいいます。
提出書類
登録申請書
誓約書
住民票
略歴書
業務主任者
資格を証する書面
住民票
略歴書
法人の場合は上記書面に加えて
登記簿謄本
役員の住民票
役員の略歴書
外国人の場合は住民票に代えて外国人登録書
申請手数料
10,000円(兵庫県)
申請書提出先
建設局道路部管理課占用係(神戸市)
県土整備部まちづくり局景観形成室
(神戸市・姫路市を除く兵庫県)
登録を拒否される場合
1、登録を取り消され、その処分のあった日から2年を
経過しない者
2、屋外広告業を営む法人が登録を取り消された場合
において、その処分のあった日前30日以内にその
役員であった者でその処分のあった日から2年を
経過しない者
3、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が
経過しない者
4、法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は
執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5、屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を
有しない未成年者でその法定 代理人が 上記の
いずれかに該当するもの
6、法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに
該当する者があるもの
7、営業所ごとに第26条の9第1項に規定する
業務主任者を選任していない者
業務主任者
屋外広告業者は、下記の要件を満たす者の中から
業務主任者を営業所ごとに設置しなければなりません。
1、国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等の
表示及び設置に関して必要な知識について行う
試験に合格した者(屋外広告士)
2、都道府県、指定都市、中核市が広告物等の表示
及び設置に関して必要な知識を修得させることを
目的として開催する講習会の課程を修了した者
3、広告美術仕上げについて職業能力開発促進法による
職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格
した者又は法定職業訓練を修了した者
4、上記に掲げる者と同等以上の知識を有するものと
認定した者
標識の掲示
屋外広告業者は、営業所ごとに公衆の見やすい場所に、
商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める
事項を記載した標識を掲げなければなりません。
※このページの情報は主に神戸市のものです。
他の地域は多少異なる場合があります |


行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
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