行政書士橋本事務所 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング207 相続コンサルタント
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理容所・美容所開設届

  理容所・美容所

  理容の作業を行えるのは理容師の免許を持つ者、
  美容の作業を行えるのは美容師の免許を持つ者だけです。
  結婚式場や写真館などに付設された施設や会社などの
  福利厚生のために設けられた理容室、美容室などでも
  同じです。
 

  理容師・美容師免許

  理容師・美容師になるには、養成施設を卒業した後、
  厚生労働大臣が行う国家試験に合格し、理容師・
  美容師の免許申請をします。
 

  管理理容師・管理美容師

  理・美容師が2人以上いる理・美容所の開設者は、
  管理理容師を置かなくてはりません。
  管理理容師・管理美容師は、理・美容師歴3年以上の
  者であって都道府県知事が指定した講習会を修了した
  者でなくてはりません。
 
 

  手続きの流れ

   ※地域によって差異があります
  事前相談
  施設の工事をする前に、図面等を持って管轄の保健所で
  事前相談を行いましょう
 
  申請書類提出
  開設届
  構造及び設備の概要
  施設の平面図
  理容師・美容師免許証
  医師の診断書(結核及び皮膚疾患の有無)
  管理理容師・管理美容師を証する書類
   (資格者が2人以上の場合)
  外国人登録証明書(外国人の場合)
  法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)
 
  検査
  検査の費用として1件16,000円が必要です。
  (神戸市の場合)
  施設が完成し、開業できる状態になると、保健所による
  検査が行われます。
 
  開店
  検査に合格すると開店することができます。後日、
  検査確認証が交付されます。
 
会社設立
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
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