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旅館業営業許可申請
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旅館業とは
旅館業法により、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業
及び下宿営業の4種類に分類されています。
ホテル
洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を
受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び
下宿営業以外のもの。
旅館
和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を
受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び
下宿営業以外のもの。
簡易宿泊所
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を
主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる
営業で、下宿営業以外のもの。
下宿
施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を
受けて、人を宿泊させる営業。
必要な許可
旅館業営業許可を知事に申請します。書類提出は
管轄の保健所です。
食事を提供する場合は、飲食店営業許可が必要です。
理容・美容の施設を設ける場合は、理容所・美容所の
開設届が必要です。
手続き
事前相談
地域によって、手続きや許可基準等が異なりますので、
必ず事前に保健所や関係機関に相談しましょう。
申請書提出
許可申請書
構造施設の概要
構造施設の図面
施設周囲の見取図
法人の場合は定款又は寄付行為の写し
その他、各機関に提出を求められる書類
検査
書類審査と、現地検査があります。
手数料22,000円が必要です。
検査の結果、施設が基準を満たしていれば許可となります。
許可がもらえない場合
1、旅館業法に基く処分に違反して刑に処せられ、
その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた
日から起算して三年を経過していない者
2、旅館業法8条規定により許可を取り消され、取消の
日から起算して三年を経過していない者
3、法人であつて、業務を行う役員のうちに1,2、に
該当する者があるとき
4、施設の設置場所が、次にあげる施設の敷地の
周囲100メートルの区域内にある場合に、清純な
施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるとき
学校教育法1条に規定する学校(大学除く)
児童福祉法7条に規定する児童福祉施設
社会教育法2条に規定する社会教育に関する
施設で、都道府県条例で定めるもの
5、施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと
認めるとき
6、施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると
認めるとき
構造基準
(旅館業法施行令)
ホテル
1、客室の数は、10室以上であること
2、洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすもの
イ 一客室の床面積は、9平方メートル以上
ロ 寝具は、洋式のもの
ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるもの
ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、
廊下等との境は壁造り
3、和式の構造設備による客室は、7平方メートル以上
4、宿泊者との面接に適する玄関帳場その他これに
類する設備を有する
5、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を
有する
6、宿泊者の需要を満たす適当な数の洋式浴室又は
シヤワー室を有する
7、宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備を有する
8、施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
9、便所は水洗式でありかつ、座便式のものがあり
共同用のものにあつては、男子用及び女子用の
区分があること。
10、施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね
100メートルの区域内にある場合には、学校等から
客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれが
ある遊技をさせるホールその他の設備の内部を
見とおすことをさえぎることができる設備を有する
旅館
1、客室の数は、5室以上であること
2、和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ
7平方メートル以上
3、洋式の構造設備による客室は、9平方メートル以上
4、宿泊者との面接に適する玄関帳場その他これに
類する設備を有する
5、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を
有する
6、施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を
きたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を
満たす適当な規模の入浴設備を有する
7、宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備を
有する
8、適当な数の便所を有する
9、施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね
100メートルの区域内にある場合には、学校等から
客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれが
ある遊技をさせるホールその他の設備の内部を
見とおすことをさえぎることができる設備を有する
簡易宿所
1、客室の延床面積は、33平方メートル以上であること
2、階層式寝台を有する場合、上段と下段の間隔は
1メートル以上であること
3、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を
有する
4、施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を
きたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を
満たす規模の入浴設備を有する
5、宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備を
有する
6、適当な数の便所を有する
下宿
1、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を
有する
2、施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を
きたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を
満たす規模の入浴設備を有する
3、宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備を
有する
4、適当な数の便所を有する
※その他、都道府県の各条例、市町村の各条例の
基準があります。 |


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