行政書士橋本事務所 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング207 相続コンサルタント
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出

  深夜酒類提供飲食店

  深夜0時以降、バーや居酒屋などの酒類を提供する
  飲食店を営む場合には、飲食店営業許可のほかに、
  深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届を
  管轄の警察署に提出する必要があります。
 

  申請書類

  深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  営業の方法
  営業所平面図、求積図
  照明、音響、防音設備図
  住民票(外国人登録証明書)
  営業所の権利を疎明する書類
   (使用承諾書、賃貸借契約書など)
  飲食店営業許可証
  その他都道府県公安委員会が必要とする書類
  法人の場合は上記書類に加えて
   登記簿謄本(登記事項証明書)
   定款
   役員の住民票
 

  届出

  営業を開始しようとする10日前までに、管轄の警察署へ
  書類を提出します。
  飲食店の営業許可証が必要であるため、事前に飲食店の
  営業許可を受けておかなければなりません。
 

  届出の要件

  1室の場合を除き、客室の床面積が9.5平方メートル以上
  であること
  客室に見通しを妨げる設備がないこと
  風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
  騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  ダンスをする踊り場がないこと
  営業所の照度が20ルクス以上であること
  深夜において客の遊興させないこと
 

  禁止地域

   第一種低層住居専用地域
   第二種低層住居専用地域
   第一種中高層住居専用地域
   第二種中高層住居専用地域
   第一種住居地域
   第二種住居地域
   準住居地域
    (道路法第3条に規定する一般国道又は同法第56条の
     規定により国土交通大臣の指定する主要な県道
     若しくは市道の側端から30メートル以内の第1種
     住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であつて、
     良好な風俗環境を保全するために特に支障がないと
     認めて公安委員会規則で定めるものを除く。)
 
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