行政書士橋本事務所 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング207 相続コンサルタント
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質屋営業許可申請

  質屋とは

  許可を受けて、物品を質に取り、流質期限までに当該
  質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該
  質物をもってその弁済に充てる約款を附して、
  金銭を貸し付ける営業です。
 

  許可申請に必要な書類

  申請者の履歴書(法人の場合は、その業務を行う役員)
  住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証明書の写し)
  法人の場合は、定款及び設立を証する登記抄本
  管理者を定めるときは、履歴書及び住民票の写し
   (外国人の場合は、外国人登録証明書の写し)
  法定代理人のあるときは、履歴書、住民票の写し及び
   後見に関する証明書
  質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類
 
  許可申請は、営業所ごとに申請しなければなりません。
  申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する
  書類も必要となります。
  同一公安委員会から質屋又は古物商若しくは市場主の
  許可を受けている営業者の方が許可申請をする場合には、
  申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。
 

  許可申請の手数料

  質屋営業許可申請手数料 25,000円
 

  許可を受けられない場合

  次に該当する方は、許可を受けられません。
   1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は
    執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない者
   2. 許可の申請前3年以内に、無許可質屋営業の
    違反をして罰金の刑に処せられた者又は他の法令に
    違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として
    不適当な者
   3. 住居の定まらない者
   4. 許可を取り消されて3年を経過しない者
   5. 成年被後見人又は破産者で復権を得ないもの
   6. 法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に
    該当するとき
   7. 同居の親族のうちに前記4に該当する者又は営業の
    停止を受けている者のある者
   8. 管理者が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
   9. 法人で業務を行う役員が前記1から6までに掲げる
    事項に該当するとき
   10. 基準に適合する質物の保管設備を有しない者
 
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