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行政書士によるクーリングオフ代行
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継続的役務提供
特定継続的役務提供とは特定継続的役務提供契約を締結して行なう役務の提供、特定権利販売契約の締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売をいいます。
この場合の役務提供事業者、販売業者は、営利目的の者に限られます。(学校法人、宗教法人などは含まれない)
具体的には
エステ(エステティックサロン)
語学教室(英会話教室など)
学習塾
パソコン教室
結婚情報提供 (結婚紹介所など)
家庭教師(通信添削、電話、FAX、インターネット等による指導も含まれます)
クーリングオフの期間
クーリングオフは、契約書面を受け取ってから
8日です。
書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。
書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、8日を過ぎてもクーリングオフできます。
クーリングオフできないのは
・クーリングオフ期間(8日)を過ぎたとき
→中途解約できる場合があります
ただし、うそをつかれたり威迫された場合は別に期間が設けられます。
・役務の期間や料金が要件に満たないとき
・関連商品を使用したとき
相手が使用させた場合はクーリングオフできます。
・交付された書面に、「商品を使用した場合クーリングオフできない」ことが記載されていない場合は、クーリングオフできます。
・契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
・事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
・関連商品のみのクーリングオフ
クーリングオフ代行を専門家に依頼したい方
全国よりクーリングオフ代行をお受けします。
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FAX 078-331-3392
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