クーリングオフTOP
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務
業務提供誘引販売取引
割賦販売
内容証明書き方
内容証明の文例
■お問い合わせください
電話078-331-3421
行政書士によるクーリングオフ代行
¥12,800〜
料金はこちら
訪問販売
訪問販売とは販売業者や役務提供業者が、営業所以外の場所で指定商品・権利・役務の申し込みを受け、または契約を締結する取引をいいます。
訪問販売では、クーリングオフできる指定商品・権利・役務が定められています。
催眠商法やSF商法、点検商法などがあります。
営業所とは
1 営業所
2 代理店
3 屋台店、露店、その他これらに類する店
4 一定期間指定商品を陳列し、販売する店舗(最低2,3日以上の期間、商品を自由に選択できる状況で、固定施設を備えている場所)
営業所であっても訪問販売に含まれる場合
キャッチセールス
街で声を掛けて呼び止め、営業所等へ連れて行って契約等を結ぶ
アポイントメントセールス
販売目的であることをかくし、営業所等へ呼び出す他のものに比べ、著しく有利なようにみせかけ、営業所等へ呼び出す(電話、郵便、ビラ、パンフレット、メールなど)
催眠商法・SF商法
無料プレゼントや、はじめは激安で販売し、最後に高額な商品を売る
クーリングオフ期間
クーリングオフは、書面を受け取ってから8日です。書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、8日を過ぎてもクーリングオフできます。
クーリングオフできない場合
・クーリングオフ期間(8日)を過ぎたとき
ただし、うそをつかれたり威迫された場合は別に期間が設けられます。
・指定消耗品を使用したとき
業者が使用させた場合はクーリングオフできます。
交付された書面に、「商品を使用した場合クーリングオフできない」ことが記載されていない場合は、クーリングオフ できます。
・3000円未満の現金取引の場合
・契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
・事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
・自ら業者を呼んだ場合
クーリングオフ代行を専門家に依頼したい方
全国よりクーリングオフ代行をお受けします。
お申し込みはお電話で
電話
078-331-3421
FAX 078-331-3392
■お問い合わせください
電話078-331-3421
クーリングオフTOP
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務
業務提供誘引販売取引
割賦販売
内容証明書き方
内容証明の文例
TOPページへ戻る
↓PCサイト↓
クーリングオフ
エステのクーリングオフ