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割賦販売
割賦販売とは売買代金を分割して、毎年または毎月(月賦販売)、定期的に支払うことを約束した売買をいいます。
クーリングオフの条件
営業所以外の場所で指定商品・権利・役務の契約申し込みや締結をした場合で、支払いが2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分けて支払うものである場合。
クーリングオフ期間
クーリングオフの告知を受けた日から
8日
です。
適用除外
以下の場合はクーリングオフできません
・クーリングオフの告知から8日が経過したとき
・指定商品・権利・役務以外
・支払い期間が2か月未満
・支払い回数が3未満
・営業のために又は営業として締結(連鎖販売除く)
・事業者がその従業者に対して行う場合
・指定消耗品を使用したとき
相手が使用させた場合はクーリングオフできます。
交付された書面に、「商品を使用した場合クーリングオフできない」ことが記載されていない場合は、クーリングオフできます。
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全国よりクーリングオフ代行をお受けします。
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