行政書士橋本事務所
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業務提供誘引販売取引
 
内職商法
販売されるパソコンやソフトを使い、サイトなどの作成業務を提供してもらう。
 
資格商法
資格講座などを受講し、業務の提供を受ける。
 
モニター商法
販売された寝具などを使用し、感想を提供して金銭を受け取る業者が販売する商品又は提供する役務を利用する業務により顧客に対して利益が得られるとして誘引し、何らかの金銭的負担(特定負担)の伴う取引。
 
クーリングオフの期間
クーリングオフは、契約書面を受け取ってから20日です。
書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます
書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、20日を過ぎてもクーリングオフできます。
 
クーリングオフできないのは
クーリングオフ期間(20日)を過ぎたとき
ただし、うそをつかれたり威迫された場合は別に期間が設けられます。
 
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