行政書士橋本事務所
クーリングオフ

訪問販売 電話勧誘販売 マルチ商法 ネットワークビジネス エステ 英会話・・・
 
行政書士によるクーリングオフ代行
 
¥12,800(全て込み)
料金はこちら
 
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務
業務提供誘引販売取引
割賦販売
内容証明書き方
内容証明の文例
 
■クーリングオフのご相談は無料
電話078-331-3421
 
クーリングオフ代行
 
(手続すべてを代行)
クーリングオフ代行をご依頼いただければ、内容証明を作成し、提出を代行します。
すべて当事務所でクーリングオフ手続きをお任せいただけます。
 
(行政書士名)
クーリングオフを行政書士に依頼するメリットです。
内容証明は行政書士名を入れて相手方に通知します。
内容証明には行政書士職印を押印します。
(電子内容証明によるクーリングオフの場合は押印できません)
 
(ご依頼者様は)
ご依頼者様は、契約書等を事務所へFAX送信していただき、その後お話をお聞かせ願います。
 
(面談可能)
もちろん、事務所へお越しいただいて、お話をお聞かせいただくことも可能です。
 
(料金はすべて込み)
クーリングオフの料金は¥12,800円〜
料金には、内容証明郵便の料金も消費税も含んでいます。
 
(お問い合わせは無料)
クーリングオフに関するお問い合わせは無料です。あきらめる前に、ぜひご連絡ください。
土日祝日、夜も、できる限り対応いたします。
 
■お問い合わせください
電話078-331-3421
 
クーリングオフ制度
 
クーリングオフは、消費者が一定期間内に限り、無理由無条件で契約の解除又は契約申し込みの撤回をすることができる権利です。
 
クーリングオフできる場合
 
・クーリングオフが法律で規定されている場合
・業界や業者が自主的に規定している場合
*業者にクーリングオフできないと言われても、簡単にあきらめないで下さい
 
訪問販売
営業所以外の場所で契約の申し込みを受け、又は締結する取引。
キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法、SP商法、点検商法など。
点検を装って家に上がりこむ業者に要注意!!
 
電話勧誘販売
自宅や勤務先に電話をかけ、契約の締結を勧誘し、その勧誘によって申し込みや、契約締結を行う販売形態。電話を切った後でも、郵便や電話で消費者が申し込みを行った場合も含まれます。
 
連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売。
マルチ商法、ネットワークビジネスと呼ばれています。
 
特定継続的役務
役務の提供や特定継続的役務の提供を受ける権利の販売。
エステ、語学教室、家庭教師、パソコン教室、塾、結婚情報提供など。
 
業務提供誘引販売取引
仕事の提供を約して必要な商品購入や、資格取得費用、登録料などを負担させる商法。
内職商法、資格商法、モニター商法などがあります。
 
割賦販売
店舗外で2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として販売又は提供。
 
書面の交付
 
業者は、クーリング・オフの事項について赤枠の中に赤字で記載した契約書面を交付しなければなりません。
 
クーリングオフするには
 
クーリングオフ期間内に、契約を解約・解除することを通知することで、クーリングオフできます。
通知をした日付が証明できる内容証明郵便を利用しましょう。
内容証明郵便の書き方・出し方
 
クーリングオフの効果
 
クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。支払済みの金銭は全額返金してもらえます。商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。
 
クーリングオフ代行を専門家に依頼したい方
全国よりクーリングオフ代行をお受けします。
お申し込みはお電話で
電話078-331-3421
 
FAX 078-331-3392
 
 
■クーリングオフのご相談は無料
電話078-331-3421
 
 
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