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相続放棄
 
相続放棄は、単なる意思表示だけでは第三者に対抗できません。
相続を放棄したと言うだけでは、借金の返済を逃れることができませんので、必ず家庭裁判所で手続きをしましょう。
 
申述期間
相続開始から3ヶ月以内
ただし、期間を延長することは可能です
 
申述人
相続人(法定代理人特別代理人)
 
申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
 
申述費用
800円(収入印紙)
連絡用の切手代
 
必要書類
相続放棄申述書
相続放棄申述書の書き方(PCサイト)
申述人の戸籍謄本
被相続人の戸籍(除籍)住民票の除票
 
借金などの支払いを拒否するには、相続放棄申述受理証明書を交付申請しましょう。
 
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