行政書士橋本事務所
遺産分割協議書

相続 遺産分割協議書 相続人調査 相続手続・・・
 
相続TOP
相続放棄
法定相続人
法定相続分
寄与分
特別受益
遺留分
 
■お問い合わせください
電話078-331-3421
メールする
 
遺産分割協議
 
相続が開始し、相続人・相続財産が確定すれば、遺産分割協議を行い誰がどの財産を相続するかを話し合いで決定していきます。
遺産分割協議書を\29,800で作成します。(PCサイト)
 
遺産分割協議の要件
遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加しなければなりません。相続人の一人でも欠けていると無効となります。 ただし、持ち回りによる署名押印でも構いません。また、代理人を立てることもできます。
 
未成年
未成年者が相続人の場合は、その法定代理人(親権者や未成年後見人)が代理で協議に参加することになります。ただし、法定代理人自らも相続人である場合には代理人にはなれず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
最後に親権を持つものは、遺言で未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。未成年後見監督人がいる場合は、特別代理人の選任は不要です。これらの要件を満たさない協議は取消しの原因となります。
 
胎児
胎児が相続人の場合は、生まれるのを待って母親が代理人となります。母親も相続人である場合には特別代理人を選任してもらいます。
 
行方不明者・生死不明者
相続人に行方不明者や生死不明者がいる場合でも、その者を欠いた協議は無効となります。後に相続した財産の名義変更などができないなどの不具合が生じます。手続きは、失踪宣告や不在者財産管理人の選任などがあり、いずれも家庭裁判所へ申し立てることになります。
失踪宣告は死亡したとみなされ、不在者財産管理人を選任した場合は、その管理人を交え、遺産分割協議を進めていくことになります。
 
痴呆・植物状態
意思表示をできない相続人には、成年後見人の制度があります。本人の状況によって、後見、保佐、補助の制度があり、それぞれ家庭裁判所の審判を受け、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。
成年後見人、保佐人、補助人は、本人の代理人として遺産分割協議に参加します。保佐人、補助人は、遺産分割協議に関する同意権の付与の審判を受けておく必要があります。また、それらの代理人が自ら相続人になっている場合は、特別代理人や臨時保佐人、臨時補助人を選任してもらう必要があります。
ただし、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人がいれば不要です。
 
遺留分を放棄した者
遺留分を放棄しても相続を放棄したことにはならず、その者を欠いた遺産分割協議は無効です。
 
遺産分割協議の効果
遺産分割協議の効果は、相続の開始時に遡って効力が生じます。一度成立すると、無効になる場合や取消し原因のある場合でなければ、やり直すことはできません。
 
法定相続分・遺留分・遺言書との関係
相続人全員の合意があれば、法定相続分以外、遺留分を侵害する分割、遺言書に反した分割をしても有効です。 ただし、遺言執行者がいる場合は、執行者も合意する必要があります。債務の分割も全員の合意があれば、自由に分割することができますが、債権者の同意がなければ対抗することができません。つまり、法定相続分において返済の義務を負うことになります。
 
遺産分割協議書
遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後の紛争を予防する目的のほか、不動産の相続登記や、預貯金の名義変更などに必要となってきます。
 
書き方
書式などの制限はありませんが、誰が何を相続するかが明確でなければなりません。
例えば、不動産であれば、登記簿通りに記載しなければなりません。
預貯金なども銀行名、支店名、名義人などが正確でなければなりません。
相続人全員が署名、実印による押印をします。
登記などには印鑑証明が必要です。
相続人全員が一通ずつ保管します。
銀行などによっては還付してもらえないことがあります(返してもらえない)ので、別に手続き用を作成することになります。
2枚以上になる場合は相続人全員で契印をします。
 
■お問い合わせください
電話078-331-3421
メールする
 
相続TOP
相続放棄
法定相続人
法定相続分
寄与分
特別受益
遺留分
 
TOPページへ戻る
 
↓PCサイト↓
 
相続手続
遺産分割協議書

(c)行政書士橋本事務所