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寄与分
 
被相続人の財産形成・維持につき、特別の寄与をした者は、相続分のほかに、寄与を受けることができます。ただし、共同相続人でなければなりません。
 
寄与分要件
以下の行為が、財産の形成・維持・増加に因果関係を有する場合
・事業に関して、労務の提供又は財産上の給付
・療養看護
 
寄与の協議
寄与分は、相続人全員の協議で決められます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
 
具体例
被相続人Aが3000万円の遺産を残しました。相続人は妻B、長男C、長女Dの3人です。長女DはAの家業に専念しました。相続人全員の協議で、寄与分を000万円としました。
 
妻B(3000−1000)×1/2=1000万円
長男C(3000−1000)×1/2×1/2=500万円
長女D(3000−1000)×1/2×1/2+1000=1500万円
 
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