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法定相続分
遺言書が無い場合は、法律で相続分が定められています。
配偶者と子が相続人
配偶者1/2 子1/2
子が複数の場合は1/2 を人数で分割
非嫡出子は嫡出子の1/2
養子は嫡出子となります
養子の子が代襲相続できるのは、養子縁組後に生まれた子の場合です
胎児にも相続権があります
配偶者がいない場合は子がすべて相続し、複数の場合は人数で分割します
配偶者と直系尊属が相続人
配偶者2/3 直系尊属1/3 直系尊属が複数の場合は1/3を人数で分割
養子が被相続人の場合は、養親、実親が相続人になります。ただし、特別養子縁組の場合は実親に相続権はありません
配偶者がいない場合は直系尊属がすべて相続し、複数の場合は人数で分割します
配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹が複数の場合は1/4を人数で分割
異母兄弟、異父兄弟は、両親が同じ兄弟の1/2
配偶者がいない場合は兄弟姉妹ですべて相続し、複数の場合は人数で分割します
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