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離婚協議書
離婚協議書の必要性
離婚する場合、子どものことをどうするのか、財産はどのように分与するのか、また、慰謝料は発生するのか、額はいくらか、支払方法はどのようにするのかなど、さまざまなことを決めることになります。
しかし、当事者間で合意することよりも、その後合意内容が実現されることが最も大切なことです。
口約束では駄目?
法律上、口約束であっても契約は成立します。離婚の場合も、文書に残さなくとも約束は有効です。
では、なぜ口約束では駄目なの?
約束を実現させるには、最終的には裁判で判決を得ることになりますが、その際に合意したという証拠が必要になってきます。実印を押印した離婚協議書があれば、大変重要な証拠とすることができます。
さらに、離婚協議書を公正証書にすることで、裁判を得ないで強制執行できる場合もあります。
離婚協議書作成の注意点
離婚協議書はなくとも、口約束でも有効ではありますが、すべてが有効だという訳ではありません。
どういうことかといいますと、たとえ当事者間で合意していても、そもそも法律に反する約束は無効だということです。
無効とは、取り消す必要も無く、はじめから効力が無いということです。
例えば、、養育費の放棄などは、当事者間では有効になる場合もありますが、子どもからの養育費の請求権にまでは及びません。
このような離婚協議書を作成していても、後に養育費のことでトラブルになる可能性を秘めています。
夫婦間で合意し、お互い納得して文書にしていても、すべて有効になる訳ではありません。法律に照らし合わせ、無効になるような取り決めは効力がありません。
そのことが原因で、後に新たなトラブルになってしまいます。
無効原因とは
公序良俗に違反するような場合
法律に違反するような場合
などがあります。
分かりやすく言いますと、一般の社会常識と掛け離れた約束は、そもそも効力がないと言うことです。
また、だましたり強迫によって合意した場合は取り消すことができます。
せっかく合意し、きちんと離婚協議書を作成していても、無効になるような条項は裁判所へ持ち込んでも認められることはありません。法律上無効にならないよう、ぜひ専門家のアドバイスやサポートを受けてください。
また、将来にわたって金銭等の授受がある場合は、必ず強制執行認諾約款付きの公正証書にしてください。
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