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株式会社設立費用
自分で作成すると
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会社概要の決定
発起人
発起人は会社の設立を手続きを行います。1名でも複数でも構いません。発起人は必ず出資しなければなりません。
取締役が全員発起人になる訳ではありません。
商号
株式会社の場合、商号には必ず株式会社を入れなければなりません。
(例)株式会社○○
○○株式会社
○○株式会社○○
類似商号が緩和されましたが、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号は使用できません。
有名企業や有名ブランド名などは使用しないようにしてください。
(不正競争防止法違反になる可能性があります)
現在は、同じ住所に同じ商号が禁止されています。
商号に用いることができる文字や符号
ひらがな・カタカナ・漢字
ローマ字 大文字・小文字(A〜Z、a〜z)
アラビヤ数字(0123456789)
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「−」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
本店所在地
登記の際は、具体的な所在地を記載しなければなりませんが、定款には市町村、又は行政区までの記載で構いません。
本店所在地の登記は、番地までは必ず登記しなければなりませんが、ビルやマンション名を省略し、部屋番号だけを登記しても、ビルやマンション名だけを省略しても、部屋番号だけを省略しても構いません。
事業目的
会社が行う事業目的を決定します。会社は定款に記載された事業目的外のことはできません。
将来始める予定のある事業なども記載します。
事業の中には、許可や届出を行わなければならないものがあります。当然無許可営業は処罰されます。
許可申請には定款を提出しなければならず、事業目的に、その事業が入っていないと定款を変更しなければなりません。
また、許認可の中には一定の財産的要件があるものもあります。すぐにでも行いたい業務がある場合、資本金の額を検討する必要があります。
機関
株主総会、取締役は必ず必要な機関です。
その他に、取締役会、監査役、監査役会、会計参与など、会社の規模に応じた機関設計、または、将来を見越した機関設計が求められます。
法務局での調査・確認
会社の概要が決定しましたら、法務局で商号と事業目的をチェックしてもらってください。
商号については、類似商号が緩和されたものの、「同一の所在場所における同一の商号の登記が禁止」されています。まず考えられないのですが、一応調査しておいた方が無難です。
事業目的は、以前にくらべ緩和されましたが、定款認証後に登記できないということがないよう、事前に法務局で確認しましょう。
商号、事業目的に問題なければ、発起人会議事録、発起人が1人の場合は発起人決定書を作成し、発起人全員で実印を押印します。
必要なものの準備
発起人・取締役の印鑑証明書
資本金を振り込むための個人名の金融機関口座
会社の代表印・銀行印・各印
※金融機関の口座は個人のものです。法人名義の口座は、会社設立後でないと開設できません。
※会社の代表印は、何でも構いません。個人の実印と同じにしても構わないのですが、代表印・銀行印・各印のセットを購入するのが通常です。
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