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自筆証書遺言
 
メリット
一人で簡単に書くことができます
費用がかかりません
遺言書の存在を隠すことができます
 
デメリット
せっかく遺言を残しても発見してもらえないことがあります
内容や形式不備で無効になることがあります
偽造されやすい
開封に家庭裁判所の検認が必要になります
 
自筆証書遺言の書き方
 
用意するもの
・紙 何でも良いです。(チラシの裏でも無効にはなりません)
・筆記具 消して書き直すことができないような物が良いでしょう。
・封筒
 
書き方
まずは、財産とその財産を誰に相続させたいかをメモしましょう。
財産目録などを作成すれば便利です。
  ↓
 
必要であれば下書きをしましょう。
下書きはワープロやパソコンでもかまわないので、一度全体を確認するために、下書きした方が良いでしょう。
  ↓
 
下書きを基に、紙に筆記具で書いていきます。
必ず自分で書かなければなりません。他人による代筆は無効です。
ワープロやタイプライターは無効です。
必ず自筆でないといけません。
  ↓
 
作成年月日を記入します。
「○年○月吉日」のような記載は無効になります。
  ↓
 
氏名を記入します。
氏名は戸籍上の氏名を記載しましょう。
芸名などでも、同一性が確認できれば有効ですが、お勧めしません。
  ↓
 
押印します。
印鑑は実印が良いですが、認印でも有効です。
遺言書が複数枚になるときは契印又は綴じて割印をします。
  ↓
 
必要であれば専門家に内容を確認してもらいましょう。
  ↓
 
封筒に入れて封をします。
必ず封筒に入れる必要はありません。他の保管方法でも構いません。封筒には遺言書が入っている旨、家庭裁判所の検認が必要である旨を書いておいた方が良いでしょう。
 
遺言書の訂正
遺言書の訂正の仕方も厳格に決まっています。無効になったり、後の争いを予防するため、一から書き直すことをお勧めします。
 
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