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検認
検認は、遺言書の偽造や変造を防止するために家庭裁判所が行います。
遺言書の検認とは
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所の検認が必要です。
封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
検認の手続きは、遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。
申立義務者
遺言書の保管をした者、遺言書を発見した者
申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
必要な費用
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円連絡用の郵便切手
必要な書類
申立書1通
申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の出生から死亡までの戸籍
(除籍,改製原戸籍)各1通
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
過料
封印のある遺言書を開封したり、検認の手続きを怠った場合は、5万円以下の過料が科されます。
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