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公正証書遺言
 
メリット
・遺言書の有効性が問われる心配がなくなります。
・原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がありません。
・検認手続きが不要です。
 
デメリット
・公証役場へ出向く必要があります。
・証人が2人必要です。
・手数料が必要です。
 
公正証書遺言の作成方法
財産目録などを作成し、財産や相続人を整理します。
  ↓
 
遺言書の原案を作成します。
必要であれば専門家へ依頼しましょう。
  ↓
 
公証役場で事前の打ち合わせ
原案を持参し、公正証書作成に必要な書類などを確認します。
  ↓
 
必要な書類を収集します。
  ↓
 
指定された日に証人2人と公証役場へ出向きます
証人には欠格事由があります。(なれない人がいます)
遺言者は実印を、証人は実印か認印と身分証明できるものを持参します
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遺言者が遺言内容を口述し、公証人がこれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させます。
※実際の公証実務では、公証人が、事前の打ち合わせによって作成した遺言書を、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者に「間違いありません」といった口述によって手続きがなされます。
  ↓
 
遺言者と証人が署名・押印します。
  ↓
 
公証人が、方式にしたがって作成したことを付記し、署名・押印します。
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正本・謄本を受け取り、手数料を支払います。
原本が公証役場に保管されます。
手数料は遺言書の財産価格によります。
 
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