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遺言執行者
遺言執行者は、相続人の代理人となり相続財産の管理や処分を行います。
遺言執行者の指定
遺言執行者は、遺言によって指定します。指定が無い場合又は指定された者がすでに死亡している場合は、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
※遺言に相続人の廃除、廃除の取消し、子の認知がされている場合は、必ず遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者の権限
遺言執行者は、遺言内容を実現するために、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。ただし、遺言に記載のない財産にまでは権利義務はありません。
相続人は、遺言執行を妨げる行為をしてはなりません。
遺言執行者の欠格事由
未成年、破産者は、遺言執行者になることができません。 それ以外は、個人、法人問わず誰がなっても構いません。
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、遺言によって決めることができます。もし、遺言書に記載がなければ、執行者と相続人間での話し合いか、家庭裁判所に報酬額を決めてもらうことができます。
遺言執行者の報酬は、相続人の遺留分を侵害することはできません。
遺言執行者の報酬、遺言執行にかかる費用は、相続財産から控除します。
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