遺産分割協議書 078−331−3421
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行政書士橋本事務所

〒650-0034
神戸市中央区京町79
日本ビルヂング207
 
TEL 078-331-3421
FAX 078-331-3392
 
兵庫県行政書士会会員
 登録番号 06300634
 会員番号 4177
 
代表 橋本浩二
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遺産分割協議書 ¥29,800 -

来所不要!全国どこからでもメール・郵送のみでご依頼可能です
遺産分割協議書作成マニュアル 参考文例集を使って自分で作成!
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 ¥2,400(送料無料)代引き可能 
 → 目次  ご購入者様の声
 遺産分割協議書の書き方・書式・サンプル文例
 を記載しています。
 自分で作成される際の参考にしてください。 

 相続手続をすべてお任せしたい方は

 料金についてはお問い合わせください。078−331−3421
 
  料金の目安
  遺産分割手続き申込金 遺産の0.1%
  相続人調査 ¥30,000
  遺産分割協議書 ¥29,000
  遺産手続き 1件¥10,000より
 
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  神戸の相続手続
 
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 遺産分割協議書の作成依頼

 ¥29,800
 
 (枚数)
 手続用と保管用(相続人の人数分)をご用意します。
 
 (署名押印・綴じ方)
 遺産分割協議書の綴じ方や署名押印の方法は、解説図入りの
 書面を同封します。
 
 (お問い合わせは無料)
 遺産分割協議書、料金、その他、お問い合わせは無料です。
 気になることはどんなことでもお問い合わせください。
 
 (全国対応)
 遺産分割協議書、相続人調査共に、全国対応いたします。
 郵送、電話、メールのみで納品まで完了できます。
 
 (お申し込み)
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 代引き可能
 遺産分割協議書の書き方・書式・サンプル文例
 を記載しています。
 自分で作成される際の参考にしてください。 

遺産分割協議書とは

誰がどの財産を相続するのかを記載した文書です。
 
遺産分割協議書の目的は二つ
−遺産分割協議書二つの
 @相続手続に必
 A合意文書として重
 
 相続手続
 
 不動産の名義を変更したり、預貯金の払戻しや名義変更、車の
 名義変更など、故人の所有していた財産を相続するには、
 それぞれの財産について手続が必要です。
 その相続手続に、遺産分割協議書が必要になります。
 
 ※手続ごとに必要ですので、多めに作成しておくと良いでしょう。
 
 合意文書
 
 遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割について合意
 したときに作成します。文書にすることで、言った言わない、
 約束したしない、などのトラブルを防ぐことができます。
 相続人が合意した重要な証拠になります。
 

相続人調査(戸籍調査)

 遺産分割協議書を作成するには、相続人を確定する必要があります。
 相続人は戸籍をたどり、確定させますが、一般の方には大変
 難しい作業になることがあります。被相続人や相続人が戸籍を
 移動することが多いと、その分手間がかかります。
 また、遠方の場合は、郵送での取り寄せとなり、要領がわからないと
 大変な時間と手間がかかってしまいます。
 
 当事務所でも、被相続人の戸籍調査(相続人を確定させる作業)
 をさせていただきますので、ぜひお任せください。
 
 ※法定相続人が誰が、わかっている場合でも、手続をするためには
 すべての戸籍(除籍・改正原戸籍)の取り寄せが必要です。これが
 ないと、名義変更などの手続ができません。
 
 
自分で作成したい方
 なんと言ってもメリットは、費用を最小限に抑えることができます。
 あまり複雑な相続関係ではない場合など、被相続人の出生から
 死亡までの除籍・改製原戸籍を自分で取得することができ、
 遺産分割協議が合意にいたった方は、当サイトをご参考に
 遺産分割協議書を作成してみてください。
 
専門家に依頼したい方
 遺産分割協議書作成だけではなく、相続人調査、相続手続も
 ご依頼いただけます。
 相続人調査のみをご依頼いただき、遺産分割協議書を自分で
 作成することも可能です。
 
遺言書
 
   相続についての手続、ご相談は、
 
   行政書士橋本事務所
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   行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が
   定められています。安心してご依頼・ご相談ください。

 
 
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