当事務所に依頼する場合
@被相続人の出生(12歳頃)から死亡までの
除籍謄本・改製原戸籍
A法定相続人が確定するまでの、連続した
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
B相続人全員の戸籍謄本
C財産を特定できる書面のコピー
登記簿謄本(権利証)、車検証、預金通帳、保険証書等
Dお申込者の身分証明書 (免許書のコピーなど)
Eお申し込み者の印鑑証明書
申込書に実印を押印願います
上記書類の収集もさせていただいております。
詳しくはお問い合わせください。
相続人調査をご依頼の場合
お申込者の身分証明書 (免許書のコピーなど)
相続人調査後、遺産分割協議書をご依頼の場合
財産を特定できる書面のコピー
(登記簿謄本(権利証)、車検証、預金通帳、保険証書等)
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