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遺産分割協議書を作成する前に

遺産分割協議書を作成するには
 @相続人の確定
 A財産の確定
 B遺産分割協議
以上の準備が必要です。
 

@相続人の確定

まずは遺言書の有無を確認します。
その次に、被相続人の除籍を取り寄せ、誰が法定相続人かを
調査します。
相続人が確定すれば、

A相続財産を確定

被相続人名義の不動産や預貯金、株や車などを調査します。
もちろん負債も相続の対象になります。
相続財産が確定すれば、

B遺産分割協議を開催

相続人・相続財産が確定すれば、遺産分割協議を行い
誰がどの財産を相続するかを話し合いで決定していきます。
遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加しなければなりません。
 
 遺産分割協議書について 詳しく知りたい方はこちらへ
 
 
相続人調査
 
相続人調査とは、誰が相続人になるのかを知るために、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を順々にさかのぼって調べることです。相続人は既に分かっているという方も、戸籍を調べることで新たな相続人の存在が明らかになることがあります。相続手続きをする上で、相続人調査は欠かせません。
しかし、戸籍の収集と戸籍を解読していく作業は、大変面倒で手間ひまがかかります。
そういったとき、相続人調査を専門家に依頼するメリットがあります。
 
 
  チェックポイント
 
  他に相続する権利を持った人はいませんか?
  遺産分割協議は全員の合意が得られましたか?
 
  以上の2点が遺産分割協議書を作成するためには欠かせません。
 
  
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