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遺産分割協議書を自分で作成

遺産分割協議書参考文例集を参考に、文例を活用・応用し、
個々の事情に合った遺産分割協議書を作成してください。
 
                   →遺産分割協議書参考文例集
 
 
  遺産分割協議書の書き方
 
   ○書式は自由です。
     縦書きでも横書きでもOK
     相続登記等、一般的にはA4横書きです。
 
   ○自筆でもパソコンで作成してもOK
     ただし、鉛筆はダメです。
 
   ○紙はなんでもOK
 
   ○署名は必ず自署してください。
     印鑑は実印が一般的です。
     相続登記や預貯金の手続等は実印押印が必要です。
 
   ○作成枚数は、(相続人の数+手続で提出する数)
     各相続人が1通ずつ保管するのが通常です。
     手続終了後、提出先によっては返してもらえる場合も
     ありますが、手続の件数分作成しておくと、相続手続が
     スムーズです。
 
   ○遺産分割協議書は必ず1通に全ての財産を記載する必要は
     ありません。
     不動産は不動産についてのみの遺産分割協議書を、
     預貯金は預貯金についてのみの遺産分割協議書を、
     または、1つの金融機関についてのみの遺産分割協議書を
     それぞれ作成しても構いません。
 
 

 

なぜ遺産分割協議書を作成するの?

相続手続をする上で、遺産分割協議書の作成は欠かせません。
 
例えば、不動産の名義変更をする際の相続登記
      預貯金の名義変更・解約
      車の名義変更など
 
しかし、遺産分割協議書を作成する前に、
相続人を確定し、
相続財産を調査し、
誰がどの財産を相続するのかを相続人の間で合意
しなければなりません。
 
相続人間で合意した内容を文書にすることで、
後の「トラブル防止」にもなります。
 
作成の前に 
 

こんなときは専門家にご依頼ください

親族がお亡くなりになると、お通夜、葬儀、初七日、四九日等でいろいろと大変です。親族を初め、故人の友人知人等々にご連絡したりと、時間も体力も必要になります。
 
そんなバタバタした中、相続人の間で遺産の分割について話し合わなければなりません。遺言書を探したり、どのような財産を所有していたのかを調べたりと、かなり大変な作業 です。
 
その上、故人の出生から死亡までの除籍や改製原戸籍などを取り寄せるのも容易ではありません。戸籍は遡れば遡るほど、字も乱雑で解読するのに一苦労します。また、一 般の方は改製原戸籍が何か、ご存知でない方も多いと思います。地元の役所であれば一度行けば全ての戸籍が揃う場合もありますが、本籍が遠方であったり、相続人が各地バラバラである場合などは、郵送で1通づつ確認しながら次の戸籍を取り寄せていかなければならないなど、大変手間と時間がかかります。
 
さらに代襲相続や養子縁組などがあると大変複雑な相続関係で、次にどの戸籍を取り寄せればいいか、分らなくなってきます。
 
ただでさえ忙しい時期に、お仕事などでなかなか時間も取れない中、戸籍を取り寄せたり 、遺産分割協議書を作成したりと、そのような作業をする余裕はなかなかないものです。
 
そんな時、私たち専門家にお任せいただければ、時間も労力も節約でき、安心して相続の話合いをすることができます。
 
 
せっかく相続人の間で遺産分割協議に合意していても、遺産分割協議書を作成するのに手間取っていると、いつ相続人の誰かの気が変わり、やっぱり合意できないもう一度やり直したいと言い出すか分りません。文書が無く口約束でも、合意した時点で法律上は合意が成立します。しかし、調停・審判、裁判になったときに、文書があれば大変大きな証拠となります。
合意できたのであれば、すばやく文書にしておくのが後のトラブル防止には大切です。
 
遺産分割について話し合う頃は、大変バタバタした時期も終わり、そろそろ疲れが見えはじめる頃です。遺産分割協議書は重要な書類の一つです。ミスがあっては元も子もありません。ぜひ、専門家のアドバイス、サポート、サービスをお受けください。
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