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遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は、相続手続に必要になるものです。せっかく作成しても、不動産の名義変更や預貯金の手続に使えないと、一から作成しなおさなければならなくなり、持ち回りによる遺産分割協議(※)の場合、全員の署名押印をもらうために、再度書類を回さなければなりません。
 
遺産分割協議書は相続人全員が合意した証拠として、文書にするという一面もあります。法律上問題のある文書では、後にトラブルになることがあります。
 
トラブルの原因として、遺留分寄与分特別受益などがあります。
特別代理人を選任していないがための利益相反行為も、後にトラブルの原因になってしまいます。
 
また、自分で作成するにはインターネットや本などで調べたりといった、多大な時間や労力が必要になります。
 
※持ち回りによる遺産分割協議とは、遠方などで一堂に会しての
 遺産分割協議を開催できない場合、手紙や電話による遺産分割の
 話合いを行い、全員が合意すれば、その合意内容を記載した
 遺産分割協議書を郵送によって各相続人で回しながら署名押印
 する方法です。
 

相続人調査

相続人調査とは、被相続人の出生(又は12歳頃)〜死亡までの戸籍をたどっていき、法定相続人を確定させる作業です。
 
出生から死亡まで、本籍が変わっていなくとも、婚姻などで新戸籍が編成されたり、戸籍制度が変更されることで編成される改製原戸籍を取り寄せる必要があります。
 
また、代襲相続などの複雑な相続関係や養子縁組がなされている場合など、戸籍を知っていなければ、かなり難しい作業となります。
 
このような場合、専門家に依頼することで時間等の短縮になります。
 
また、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効です。後に新たな相続人の存在が明らかになった場合、もう一度遺産分割協議をやり直さなければならなくなります。
 
 
 当事務所でも、相続人調査のご依頼をお受けします。
 
行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が
 定められています。安心してご依頼・ご相談ください。

  
 

遺産分割協議書作成をご依頼いただくには

@相続人の間で遺産分割協議に合意していること
A相続人全員の実印押印と印鑑証明書をご用意できること
 
以上の2点をご依頼いただく前にご確認ください。
 
 
  遺産分割協議書作成のご依頼は、
  ご依頼の流れをご確認の上、お申し込みフォームより
  ご送信ください。
 
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