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相続手続は行政書士橋本事務所で

 遺産相続手続をお任せいただく場合の料金

  料金の目安
  遺産分割手続き申込金 遺産の0.1%
  相続人調査 ¥30,000
  遺産分割協議書 ¥29,000
  遺産手続き 1件¥10,000より
 
  詳しい料金についてはこちら
 
  できることは自分でしたい方へ
  自分でできることは自分でしたいという方のご相談にも応じます。
  料金はご相談の上、お見積もりさせていただきます。
 
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  メール メール送信フォームより
  FAX 078−331−3392
 
  FAXによるお見積りの依頼は、下記をダウンロードして
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大切な遺産の相続手続をお手伝いいたします

相続の手続は、故人の財産すべてについて行わなければなりません。不動産もあれば、預貯金、株、車、その他いろいろな財産があります。他の専門家と業務提携しておりますので、当事務所ですべての相続手続を完了することができます。
 

お問い合わせは無料です

いざ相続が開始されても、どこに相談していいかわからない方は、まずは当事務所にお問い合わせください。適切なアドバイスをさせていただきます。
 

相続手続の窓口は当事務所で

当事務所へご相談いただければ、提携する税理士や司法書士と相続の手続を共同して行います。
ご依頼者様は当事務所へご相談していただければ窓口を一つにしていただけます
 
ご依頼者様が、税金のことは税理士に、不動産のことは司法書士にと、あっちこっちへ個別に出向く必要がなく、すべて当事務所で手続が可能です。
 

相続のご相談は、はじめから資格を持った専門家へ

相続の手続は、資格を持った専門家が行う必要がでてきます。戸籍の収集や相続関係書類の作成などは資格がないと行えないためです。資格を持たない相続の手続機関がありますが、そのような機関も手続自体は専門家に依頼しなければなりません。
 
無駄な手数料は支払わないで!
結局、専門家の手続費用に加え、そのような機関の手数料も必要になるため、余分な費用を負担することになります。
 
相続の手続は、はじめから資格のある専門家にご相談いただくことが一番費用の節約になります
 
※当事務所は事前調査費などは必要ありません。
 

相続の手続に差はありません

相続の手続を扱う専門家には、行政書士の他に、弁護士、司法書士、税理士、銀行、ファイナンシャルプランナーなどがいます。
 
相続手続について、すべての業務を行えるのは弁護士だけです。他の機関は必要に応じて他の専門家と業務を提携して相続手続を行います。
 
まず、どこを窓口にするかで、料金は大きく違ってきます。
 
@弁護士に依頼する場合
争いのある相続の場合は最適なご相談先だと思います。
しかし、料金は高額です。単なる相続手続の場合は依頼するメリットはありません。
 
A税理士に依頼する場
遺産が高額で、相続税を納めなければならない場合には最適なご相談先です。物納や延納などの手続にもご相談に応じていただけます。
 
B司法書士に依頼する場合
不動産がある場合には適切なご相談先です。料金も弁護士ほど高くありません。
 
Cファイナンシャルプランナーに依頼する場合
資産運営の相談としては適していますが、相続人の調査や遺産分割協議書の作成などは業務として行えません。
 
D銀行に依頼する場合
遺産相続後もその資産の運営などを任せる場合は最適な機関です。
しかし、料金が高額です。銀行自体は相続の手続を行うわけではなく、提携する専門家が手続を行います。そのため、専門家の報酬+銀行の手数料がかかるため、費用が高額になります。相続の手続を任せる機関としてはメリットがありません。
はじめから専門家に依頼した方が、費用の節約になります。
 
結局のところ、
どこを窓口にしても、相続手続に差はありません。相続に差が付くのは争いのある相続の場合で、依頼する弁護士によって相続分に差がつきます。
 
当事務所にご依頼いただければ、低料金にて遺産分割手続きのお手伝いをさせていただきます。
地域によっては、財産の処分(売却など)についても、リサイクルショップや中古車屋、不動産屋などをご紹介できる場合があります。
 

料金の明確化

わかりにくい相続手続の料金を明確にします。
まずは詳しいお話をお聞かせいただいてからとなりますが、できる限り業務のご依頼前に、わかりやすい料金を提示します

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