遺産相続手続TOP
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不動産の名義変更は、不動産の登記をすることです。登記の専門家は司法書士で、司法書士以外の者は手続することができません。
当事務所では、提携司法書士が業務を行うため、わざわざ司法書士を探したり、一から司法書士に相談したり、書類を提出したりすることなく、当事務所を窓口にして一括でご依頼していただけます。 |
登記手続き
主な必要書類
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票
被相続人の住民票の除票
相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書
遺産分割協議書又は遺言書
固定資産税評価証明書
登記申請書
その他、必要な書類
相続放棄申述受理証明書
特別受益証明書
上申書
必要な費用
登録免許税
(固定資産税評価額の0.4%)
提出先
不動産のある場所を管轄する法務局
詳しい料金についてはこちら |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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