相続コンサルタントによる遺産相続手続
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相続手続は行政書士橋本事務所で

 遺留分減殺請求

遺留分を侵害された方は、自分の遺留分の範囲で財産を取り戻すことができます。
 
相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときはすることができなくなります。 
 
そのため、1年以内に請求した証拠を残すために内容証明郵便を利用します。
 
遺留分の請求は、遺留分減殺請求する意思を表示すれば効力が発生します。相手の承諾等は必要ありません。
 
遺留分減殺請求を受けた者は、その対象となった物を返還するか、価額を弁償することになります。対象物が第三者に売却等されてしまった場合は価額を弁償することになります。

内容証明による遺留分減殺請求

必ず内容証明で遺留分の減殺請求をしてください。
口頭などは避けましょう。いくら相手方が了承しても、内容証明で通知してください。

減殺請求後の合意文書

話し合い等で合意に至った場合は、合意文書を作成しましょう。
後のトラブル防止のため、必ず文書にして残しておくことをお勧めいたします。
内容証明とあわせてご依頼ください。


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