遺産相続手続TOP
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相続手続は行政書士橋本事務所で
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保険の名義変更 保険金請求
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保険の名義変更
保険の種類によっては、解約せず、そのまま名義変更ができるものがあります。
建物共済
建物共済は、建物に掛けられた保険ですので、相続によって家を
相続した場合は、その保険の名義人を変更することができます。
もちろん解約し、払戻金を受け取ることも可能です。
詳しくは各保険機関にお問い合わせください。
必要な書類
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
保険証券
死亡診断書 など
(各保険機関にお問い合わせください) |
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保険金請求
必要な書類
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
保険証券
死亡診断書 など
(各保険機関にお問い合わせください)
保険金が相続財産になるのは、保険金の受け取り人が被相続人である場合は、単に相続人となっている場合です。保険金の受取人が指定されている場合は、その指定された人が単独で受け取ることができます。その場合は相続財産には含まれません。
※特別受益とみなされる場合があります。
※税の面からは相続財産とみなされます。 |
当事務所に手続をご依頼いただければ、必要書類の確認から手続の完了まで、すべてお任せいただけます。
詳しい料金についてはこちら |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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