相続コンサルタントによる遺産相続手続
 遺産相続手続TOP
相続
遺産相続の流れ
相続開始
相続放棄申述書・書き方
遺言書の有無
相続人の確定
相続関係説明図
相続財産の確定
財産目録
法定相続分
遺留分
遺留分減殺請求
寄与分
特別受益
遺産分割協議書
遺産分割協議書サンプル
遺産分割手続き
遺言書がある場合
不動産の名義変更
預貯金の名義変更
車の名義変更
保険の名義変更
その他の名義変更
相続税
相続Q&A
お問い合わせ
相談する
窓口は当事務所で
リンク
 
遺産分割協議書
離婚協議書
エステ クーリングオフ
各種許可申請
クーリングオフ
会社設立
古物商
遺言書

 相続Q&A

 ・認知されてない子の
  相続は?
 ・養子の相続は?
 ・胎児の相続は?
 ・実子と養子
 ・相続放棄の取消しは?
 ・後で借金が発覚
 ・保証人は承継?
 ・遺留分の放棄
 ・寄与分?
 ・特別受益?
 ・遺産分割協議
 ・相続分のないことの
  証明書って?
 など・・・

相続手続は行政書士橋本事務所で

 法定相続分

遺言書が無い場合は、法律で相続分が定められています。
 

法定相続人

配偶者と子が相続人

配偶者1/2 子1/2 
子が複数の場合は1/2 を人数で分割
 
非嫡出子は嫡出子の1/2
 
養子は嫡出子となります
 
養子の子が代襲相続できるのは、養子縁組後に生まれた子の場合です
 
胎児にも相続権があります
 
配偶者がいない場合は子がすべて相続し、複数の場合は人数で分割します

配偶者と直系尊属が相続人

配偶者2/3 直系尊属1/3 
直系尊属が複数の場合は1/3を人数で分割
 
養子が被相続人の場合は、養親、実親が相続人になります。ただし、特別養子縁組の場合は実親に相続権はありません
 
配偶者がいない場合は直系尊属がすべて相続し、複数の場合は人数で分割します

配偶者と兄弟姉妹が相続人

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 
兄弟姉妹が複数の場合は1/4を人数で分割
 
異母兄弟、異父兄弟は、両親が同じ兄弟の1/2
 
配偶者がいない場合は兄弟姉妹ですべて相続し、複数の場合は人数で分割します
 
遺産分割協議書作成マニュアル 遺産分割協議書参考条文集
  
 遺産分割協議書の書き方・書式
 サンプル文例を記載しています
 自分で作成される際の参考に
 してください
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207

事務所概要  免責条項・プライバシーポリシー  特定商取引法に基づく表示 サイトマップ
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved