遺産相続手続TOP
・認知されてない子の 相続は? ・養子の相続は? ・胎児の相続は? ・実子と養子 ・相続放棄の取消しは? ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議 ・相続分のないことの 証明書って? など・・・ |
遺言書が無い場合は、法律で相続分が定められています。
法定相続人
配偶者と子が相続人 配偶者1/2 子1/2 子が複数の場合は1/2 を人数で分割
非嫡出子は嫡出子の1/2
養子は嫡出子となります
養子の子が代襲相続できるのは、養子縁組後に生まれた子の場合です
胎児にも相続権があります 配偶者がいない場合は子がすべて相続し、複数の場合は人数で分割します
配偶者と直系尊属が相続人 配偶者2/3 直系尊属1/3 直系尊属が複数の場合は1/3を人数で分割
養子が被相続人の場合は、養親、実親が相続人になります。ただし、特別養子縁組の場合は実親に相続権はありません 配偶者がいない場合は直系尊属がすべて相続し、複数の場合は人数で分割します
配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹が複数の場合は1/4を人数で分割
異母兄弟、異父兄弟は、両親が同じ兄弟の1/2 配偶者がいない場合は兄弟姉妹ですべて相続し、複数の場合は人数で分割します
遺産分割協議書参考条文集 遺産分割協議書の書き方・書式 サンプル文例を記載しています 自分で作成される際の参考に してください |
|

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
|