遺産相続手続TOP
・認知されてない子の 相続は? ・養子の相続は? ・胎児の相続は? ・実子と養子 ・相続放棄の取消しは? ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議 ・相続分のないことの 証明書って? など・・・ |
被相続人が死亡し、相続の手続きをする前にまず、遺言書の有無を確認しましょう。 遺言書の有無によって、相続の手続きが変わってきます。 後に遺言書が見つかった場合は、一から相続手続きをやり直す必要がでてきます。 遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿は相続人の権利を失うことがあります。
検認遺言書が見つかった場合は、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
遺言執行者
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺産の管理・分割などを行う権限を持っています。 相続人は、遺言執行者の管理・処分などを妨げてはいけません。 遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に選任してもらうことができます。ただし、遺言書で相続人の廃除、廃除の取消し、子の認知がされている場合には、 必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
遺言の有効性遺言書があるからといって遺言書が絶対ということではありません。
遺言と遺留分たとえ遺言で財産の分割内容を決めたとしても、遺留分を侵害することはできません。しかし、遺留分の侵害が、すぐさま無効というわけではなく、遺言としては有効です。
例えば、遺産をすべて愛人に遺贈する。といった遺言書があった場合、遺留分を持つ者は、遺言者の意思を尊重して遺言書の通りにしても良いのですが、遺留分の範囲内において財産を取り戻すことができます。
遺言と遺産分割協議たとえ遺言書に相続内容が決められていても、相続人全員による遺産分割協議をすれば、遺言と違った分割をすることができます。 ただし、遺贈を受ける者や、遺言執行者などを無視すことはできません。 ※特定の財産を特定の者に相続(遺贈)させるとした遺言が あれば、遺産分割協議をする必要が無く、当然にその 相続人が相続できます。
遺産分割協議書参考条文集 遺産分割協議書の書き方・書式 サンプル文例を記載しています 自分で作成される際の参考に してください |
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