相続コンサルタントによる遺産相続手続
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 相続Q&A

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相続手続は行政書士橋本事務所で

 遺留分

遺留分とは、法定相続人に一定の割合で財産を保障する制度です
遺留分算定基準となる額は、遺産−債務+遺贈+贈与

配偶者と子が相続人

それぞれ法定相続分の1/2

配偶者と直系尊属が相続人

それぞれ法定相続分の1/2
直系尊属のみが相続人の場合は全財産の1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人

配偶者は全財産の1/2 兄弟姉妹に遺留分はなし

遺留分の放棄

相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分に影響を及ぼしません。
遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにはなりません。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害された相続人は、遺留分の範囲で財産を取り戻すことができます。
相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に請求しなければなりません。
また、相続開始から10年で時効消滅します。
請求には、請求した日が証明できるよう内容証明郵便を利用しましょう。

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