相続コンサルタントによる遺産相続手続
 遺産相続手続TOP
相続
遺産相続の流れ
相続開始
相続放棄申述書・書き方
遺言書の有無
相続人の確定
相続関係説明図
相続財産の確定
財産目録
法定相続分
遺留分
遺留分減殺請求
寄与分
特別受益
遺産分割協議書
遺産分割協議書サンプル
遺産分割手続き
遺言書がある場合
不動産の名義変更
預貯金の名義変更
車の名義変更
保険の名義変更
その他の名義変更
相続税
相続Q&A
お問い合わせ
相談する
窓口は当事務所で
リンク
 
遺産分割協議書
離婚協議書
会社設立
古物商
遺言書

 相続Q&A

 ・認知されてない子の
  相続は?
 ・養子の相続は?
 ・胎児の相続は?
 ・実子と養子
 ・相続放棄の取消しは?
 ・後で借金が発覚
 ・保証人は承継?
 ・遺留分の放棄
 ・寄与分?
 ・特別受益?
 ・遺産分割協議
 ・相続分のないことの
  証明書って?
 など・・・

 
  遺産分割協議書

相続手続は行政書士橋本事務所で

 遺産分割協議書

相続が開始し、相続人・相続財産が確定すれば、遺産分割協議を行い誰がどの財産を相続するかを話し合いで決定していきます。
 
遺産分割協議書作成マニュアル 遺産分割協議書参考条文集
  
 遺産分割協議書の書き方・書式
 サンプル文例を記載しています
 自分で作成される際の参考に
 してください

遺産分割協議の要件

遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加しなければなりません。
相続人の一人でも欠けていると無効となります。
ただし、持ち回りによる署名押印でも構いません。
また、代理人を立てることもできます。

未成年

未成年者が相続人の場合は、その法定代理人(親権者や未成年後見人)が代理で協議に参加することになります。ただし、法定代理人自らも相続人である場合には代理人にはなれず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
 
最後に親権を持つものは、遺言で未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。
 
未成年後見監督人がいる場合は、特別代理人の選任は不要です。
これらの要件を満たさない協議は取消しの原因となります。

胎児

胎児が相続人の場合は、生まれるのを待って母親が代理人となります。母親も相続人である場合には特別代理人を選任してもらいます。

行方不明者・生死不明者

相続人に行方不明者や生死不明者がいる場合でも、その者を欠いた協議は無効となります。後に相続した財産の名義変更などができないなどの不具合が生じます。手続きは、失踪宣告不在者財産管理人の選任などがあり、いずれも家庭裁判所へ申し立てることになります。
 
失踪宣告は死亡したとみなされ、不在者財産管理人を選任した場合は、その管理人を交え、遺産分割協議を進めていくことになります。

痴呆・植物状態

意思表示をできない相続人には、成年後見人の制度があります。本人の状況によって、後見、保佐、補助の制度があり、それぞれ家庭裁判所の審判を受け、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。
 
成年後見人、保佐人、補助人は、本人の代理人として遺産分割協議に参加します。保佐人、補助人は、遺産分割協議に関する同意権の付与の審判を受けておく必要があります。
 
また、それらの代理人が自ら相続人になっている場合は、特別代理人や臨時保佐人、臨時補助人を選任してもらう必要があります。
ただし、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人がいれば不要です。

遺留分を放棄した者

遺留分を放棄しても相続を放棄したことにはならず、その者を欠いた遺産分割協議は無効です。
 

遺産分割協議の効果

遺産分割協議の効果は、相続の開始時に遡って効力が生じます。
一度成立すると、無効になる場合や取消し原因のある場合でなければ、やり直すことはできません。

法定相続分・遺留分・遺言書との関係

相続人全員の合意があれば、法定相続分以外、遺留分を侵害する分割、遺言書に反した分割をしても有効です。
ただし、遺言執行者がいる場合は、執行者も合意する必要があります。
債務の分割も全員の合意があれば、自由に分割することができますが、債権者の同意がなければ対抗することができません。つまり、法定相続分において返済の義務を負うことになります。
 

遺産分割協議書

遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後の紛争を予防する目的のほか、不動産の相続登記や、預貯金の名義変更などに必要となってきます。

書き方

書式などの制限はありませんが、誰が何を相続するかが明確でなければなりません。
 
例えば、不動産であれば、登記簿通りに記載しなければなりません。
 
預貯金なども銀行名、支店名、名義人などが正確でなければなりません。
相続人全員が署名、実印による押印をします。
登記などには印鑑証明が必要です。
相続人全員が一通ずつ保管します。
銀行などによっては還付してもらえないことがあります(返してもらえない)ので、別に手続き用を作成することになります。
2枚以上になる場合は相続人全員で契印をします。
 

調停・審判

調停

相続人同士で話しがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停は、裁判官1名と調停委員2名が間に入って相続人間の話し合いがまとまるように調整してくれます。
調停がまとまると調停調書が作成されます。
調停調書は判決と同じ効力があり、相続人は調停調書にしたがって遺産分割を行わなければなりません。

審判

調停でも話がまとまらない場合は、審判に移行します。審判では、裁判官が職権で証拠を調べ、分割方法を決定し、審判書を作成します。
審判書に不服があれば、2週間以内に即時抗告できます。
 
調停・審判の手続きは弁護士、司法書士にご相談ください。
 

遺産分割協議書作成マニュアル 遺産分割協議書参考条文集
  
 遺産分割協議書の書き方・書式
 サンプル文例を記載しています
 自分で作成される際の参考に
 してください
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207

事務所概要  免責条項・プライバシーポリシー  特定商取引法に基づく表示 サイトマップ
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved