遺産相続手続TOP
・認知されてない子の 相続は? ・養子の相続は? ・胎児の相続は? ・実子と養子 ・相続放棄の取消しは? ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議 ・相続分のないことの 証明書って? など・・・ |
相続の開始は人の死亡によって始まります。 親族、同居人、家主、地主、管理人などが、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。
相続の方法
単純承認
単純承認とは、相続財産の一切を相続することです。 相続財産一切とは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく借金やローンなどのマイナス財産も含まれます。 その結果、トータルでマイナスになることもあります。 相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄をしなければ単純承認したことになります。 また、財産を処分したり隠匿すれば単純承認したことになり、その後は、放棄や限定承認はできなくなります。
相続放棄
相続放棄とは、相続財産の一切を相続しないことです。 残された財産よりも借金などの負債のほうが多い場合は放棄することがよいでしょう。 相続放棄の手続きは相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。 また、3ヶ月の期間を伸長することもできます。
限定承認
限定承認とは、相続財産をプラスの限度で相続することです。 相続財産がプラスになるのかマイナスになるのか分からない場合には有効です。 相続財産を清算した結果、プラスであればそのプラス分を相続できます。マイナスであれば、そのマイナス分を支払う必要はありません。限定承認するには、相続人全員で共同して行わなければなりません。手続きは、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。 放棄と同じで伸長可能です。
相続放棄
相続放棄は、単なる意思表示だけでは第三者に対抗できません。 相続を放棄したと言うだけでは、借金の返済を逃れることができませんので、必ず家庭裁判所で手続きをしましょう。
申述期間 相続開始から3ヶ月以内 ただし、期間を延長することは可能です
申述人 相続人(法定代理人特別代理人)
申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申述費用 800円(収入印紙) 連絡用の切手代
必要書類
相続放棄申述書(PDF) 相続放棄申述書の書き方 申述人の戸籍謄本 被相続人の戸籍(除籍)住民票の除票 借金などの支払いを拒否するには、
相続放棄申述受理証明書を交付申請しましょう。
確定申告・準確定申告確定申告の手続きが必要な場合があります。 詳しくは税務署、又は税理士にご相談ください。
遺産分割協議書参考条文集 遺産分割協議書の書き方・書式 サンプル文例を記載しています 自分で作成される際の参考に してください |
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