遺産相続手続TOP
・認知されてない子の 相続は? ・養子の相続は? ・胎児の相続は? ・実子と養子 ・相続放棄の取消しは? ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議 ・相続分のないことの 証明書って? など・・・ |
被相続人の財産形成・維持につき、特別の寄与をした者は、相続分のほかに、寄与を受けることができます。 ただし、共同相続人でなければなりません。
寄与分要件以下の行為が、財産の形成・維持・増加に因果関係を有する場合 ・事業に関して、労務の提供又は財産上の給付 ・療養看護
寄与の協議寄与は、相続人全員の協議で決められます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
具体例 被相続人Aが3000万円の遺産を残しました。 相続人は妻B、長男C、長女Dの3人です。 長女DはAの家業に専念しました。相続人全員の協議で、 寄与分を000万円としました。 妻B (3000−1000)×1/2=1000万円 長男C(3000−1000)×1/2×1/2=500万円 長女D(3000−1000)×1/2×1/2+1000=1500万円
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