遺産相続手続TOP
・認知されてない子の 相続は? ・養子の相続は? ・胎児の相続は? ・実子と養子 ・相続放棄の取消しは? ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議 ・相続分のないことの 証明書って? など・・・ |
死亡届の提出
死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出
火(埋)葬許可の申請
7日以内 
葬儀
葬式費用は相続財産から支出
初七日
遺言書の有無の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認
四十九日
相続財産や負債の調査
相続放棄や限定承認をするか否かを決定するために財産を調査
相続放棄 限定承認
相続を放棄する場合は家庭裁判所に相続放棄の申述
3ヶ月以内 
相続人の確認
被相続人の戸籍や除籍を取り寄せ、相続人を確定
所得税の申告と納付(準確定申告)
被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告
4ヶ月以内 
相続財産や負債の調査
相続財産の評価
遺産分割協議
遺産分割協議書を作成
相続手続開始
遺言書や遺産分割協議書をもとに、各遺産の名義変更など
相続税の申告と納付
被相続人の死亡時の所轄税務署に納税
延納・物納の申請
10ヶ月以内 
相続手続の完了
相続手続には、特に期限はありませんが、できる限り早めに手続
しましょう。名義変更前に新たな相続が開始されると、手続がより
複雑になります。
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行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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