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相続Q&A
認知されていない子は相続できないのですか
A
、婚姻外で生まれた子は、
認知されれば非嫡出子として相続する権利があります。
認知される前に父親が亡くなった場合は、死亡の日から3年以内に認知の請求をすることができます。
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