遺産相続手続TOP
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相続手続は行政書士橋本事務所で
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相続Q&A
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妻が義父の看病をしながら家業を手伝っていました。寄与分は認められますか?
A、寄与分は相続人だけに認められます。しかし、相続人である夫の寄与分として認められることがあります。 もし、夫の方が先に亡くなっていた場合、代襲相続人がいれば同じように認められることになると考えられます。しかし、夫もその代襲相続人もいなければ、寄与分は認められません。 |
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