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相続Q&A
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負債が1000万円ありました。遺産分割協議により、すべてAが引き受けることになりました。Aが支払えない場合は、他の相続人に支払う義務はありますか?
A、相続人間で遺産分割協議があり、合意していても、貸主に対抗できません。相続人間での約束事に過ぎません。
貸主の承諾がないと、法定相続分に応じた額の支払い義務があります。 ただし、Aが支払わない為に、他の相続人が代わって支払った場合は、Aに対して支払った額の返還を請求できます。 |
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行政書士橋本事務所
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