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相続Q&A
騙されて相続放棄の押印をさせられました、今から取り消せますか?
A
、家庭裁判所に相続放棄の申述を行った場合は、原則として取り消すことはできません。ただし、詐欺や強迫といった事由がある場合、
6ヶ月以内
であれば取り消すことができます。
6ヶ月経過後は、錯誤を理由に無効を主張するか、不法行為による損害賠償請求をすることになります。
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