相続コンサルタントによる遺産相続手続
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 相続Q&A

 ・認知されてない子の
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 ・養子の相続は?
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 ・保証人は承継?
 ・遺留分の放棄
 ・寄与分?
 ・特別受益?
 ・遺産分割協議
 ・相続分のないことの
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 など・・・

相続手続は行政書士橋本事務所で

 相続

相続とは、自然人の死亡によって、その者の遺産を特定の者が承継することをいいます。
相続には、民法に規定された法定相続と、被相続人の意思に基づく遺言相続とがあります。
 
遺産分割協議書作成マニュアル 遺産分割協議書参考条文集
  
 遺産分割協議書の書き方・書式
 サンプル文例を記載しています
 自分で作成される際の参考に
 してください

相続放棄

相続放棄とは、相続財産の一切を相続しないことです。
残された財産よりも借金などの負債のほうが多い場合は放棄することが出来ます。
相続放棄の他に限定承認があります。
 

相続

(民法)
民法には、誰が相続人になるのか(法定相続人)、どのような相続割合になるのか(法定相続分)、被相続人の財産に特別に貢献した場合(寄与分)、生前に贈与や遺言による遺贈を受けた場合(特別受益)、その他相続人の欠格・廃除、遺留分遺産分割協議などが規定されています。
 

法定相続人

配偶者や、血族として子や親、祖父母、兄弟姉妹などが相続人になります。
順位は、第1順位が子(直系卑属)、第2順位が親(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人となります。

法定相続分

それぞれの相続割合が、民法によって規定されています。
しかし、相続割合に応じて分けることが、不公平になることがあります。その為民法は、寄与分や特別受益についての規定があります。

寄与分

共同相続人の1人が、長期にわたって家業を手伝い、被相続人の財産に特別貢献したような場合、そのような行為を評価する為、寄与分が規定されています。

特別受益

共同相続人の1人が、生前に被相続人から特別に贈与を受けていたり、遺言によって遺贈を受けるような場合は、他の相続人との不公平をなくす為、相続財産に贈与や遺贈財産を相続財産とみなし、各相続人が法定相続分で相続し、特別受益を受けた者は贈与や遺贈財産を控除したものが、実際の相続分となります。これを、特別受益の持ち戻しといい、遺言で、特別受益の持ち戻しを免除できます。

遺留分

遺留分は、推定相続人が、ある一定割合について、相続人の財産を相続することができる権利です。被相続人は、遺言書で自由に財産の処分をすることができますが、この遺留分を侵害することはできません。(ただし、遺言が当然に無効になるわけではありません)

遺産分割協議書

相続人は全員で遺産の分割について、協議をしなければなりません。1人でも欠く遺産分割協議は無効です。
全員が合意に達すれば、遺産分割協議書(サンプル)を作成しましょう。
遺産の分割手続きには、遺産分割協議書が必要になってきます。
 
 

相続

(遺言)
民法に規定された法定相続割合以外の割合にしたい場合や、法定相続人以外に遺産を遺贈したい場合には、
遺言書にその相続内容を書き残しておきます。
 
遺言書には大きく3種類ありますが、それぞれ厳格に規定されています。遺言書に関しては、厳格な規定があります。
法律上問題のある遺言書は、無効になってしまいます。遺言書を作成するには、専門家を利用しましょう。
 

相続税

遺産相続には、相続税がかかります。
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
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