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 相続Q&A

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相続手続は行政書士橋本事務所で

 相続人の確定

法定相続人

遺言書が無い場合は、民法で定められた人が相続人になります。法定相続人として、配偶者相続人と血統相続人が定められています。

配偶者相続人

配偶者は常に相続人になります。
ただし、婚姻していない内縁は相続人にはなりません。

血統相続人

第一順位として
 養子、非嫡出子、胎児にも相続権があります。
 
第二順位として直系尊属(親、祖父母)
 子がいない場合に相続人になります。
 
第三順位として兄弟姉妹
 子も直系尊属もいない場合に相続人になります。
 

相続欠格・排除

相続欠格

1、故意に被相続人や相続について先順位・同順位にある者を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた者
 ※過失致死、傷害致死は含まれない
2、被相続人が殺されたことを知りながら告訴・告発しなかった者
 ※殺害者が自己の配偶者・直系血族であった場合は含まない
3、詐欺・強迫によって被相続人の遺言書の妨げをした者
4、詐欺・強迫により遺言をさせた者
5、利得目的で遺言書を偽造・破棄・隠匿した者
 

相続人の廃除

被相続人に対して、虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に、被相続人が、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
また、遺言書によって排除の意思表示をした場合は、遺言執行者が遺言書の効力発生後、家庭裁判所に請求しなければなりません。
 

代襲相続

被相続人の死亡以前に 相続人が死亡、又は排除、あるいは欠格事由がある場合にその直系卑属(子や孫、兄弟姉妹の場合は子のみ)が、その者に代わって相続することができます。
ただし、相続放棄には代襲相続はありません。
 

相続人の調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を取得し、相続人が誰であるのかを調査していきます。
調査の過程で、相続人の知らなかった新たな相続の権利を持った人の存在が判明するかもしれません。
 

調査の結果、消息不明の相続人がある場合

失踪宣告
7年以上生死が不明の状態が続けば、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができ、裁判所は6ヶ月以上の公示催告(特別失踪は2ヶ月以上)し、満了日までに本人の生存が確認できない場合は死亡したものとみなします。
 
不在者財産管理人
生死不明が7年に満たない場合や、行方不明ではあるが生存はしているような場合には、失踪宣告の申し立てはできません。このような場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいます。
 
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