遺産相続手続TOP
・認知されてない子の 相続は? ・養子の相続は? ・胎児の相続は? ・実子と養子 ・相続放棄の取消しは? ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議 ・相続分のないことの 証明書って? など・・・ |
相続財産の調査相続財産にはプラスの物もあればマイナスの物もあります。 相続を放棄するには3ヶ月以内(裁判所へ延長の申し立て可能)にする必要があるため迅速な財産の調査が求められてきます。また、遺産分割協議をスムーズに進めるために、財産目録を作成しましょう。
相続財産の種類・現金 ・預貯金 ・不動産(土地や建物) ・動産 家財道具、美術品、絵画、骨董品、自動車など ・保証債務 身元保証や、期間・限度額の定めの無い包括的信用保証は 含まれません。 ・借地権や借家権 公営住宅は相続財産に含まれません。 ただし、手続きをすれば継続使用できることがあります ・知的財産権 特許権、商標権、実用新案権、意匠権、著作権 ・債権や売掛金(他人に貸しているお金) ・借金・ローン ・株式その他の有価証券 法人その物は相続財産ではありませんが、株式や、 有限会社の出資分により承継することは可能です。 ・合資会社・合名会社 無限責任社員の持分の相続は定款に定めることによって 可能です。 ・個人事業の財産 ・損害賠償請求権
相続財産に含まれない物・生命保険・死亡退職金 受取人が指定されている場合は、その指定された人 固有の財産となるため、相続財産にはあたらず、 他の相続人と分ける必要はありません。 ・公的年金 ・祭祀・仏壇仏具 家系図、仏壇・仏具、仏像、墓地・墓石など ・香典
遺産分割協議書参考条文集 遺産分割協議書の書き方・書式 サンプル文例を記載しています 自分で作成される際の参考に してください |
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