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 相続税

財産相続には、相続税がかかります。
ただし、各種の控除があります。

相続税の控除

基礎控除

基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数
 
この場合の法定相続人には、相続を放棄した人も含みます。
また、養子の数は、実子がいれば1人、実子がいなければ2人まで含みます。
ただし、養子であっても実子として扱われる場合があります。

配偶者の税額軽減

配偶者が、遺産分割や遺贈によって実際にもらった遺産額が、次に金額のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。
 
 1億6千万円
 配偶者の法定相続分相当の額

未成年者控除

未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。
1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
引ききれない場合は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
ただし、その未成年者が以前にも未成年者控除を受けて
いるときは、控除額が制限されることがあります。
 
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です
1、相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
 イ その人が、日本国籍を有している。
 ロ その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に
   住所を有したことがある。
2、相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人
3、相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄が
 あった場合には、その放棄がなかったものとした場合における
 相続人)であること。

障害者控除

障害者控除の額は、その障害者が満70歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します
特別障害者については1年につき12万円となります。
引ききれない場合は、その障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
ただし、その障害者が以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
 
障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
1、相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
2、相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人
3、相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄が
 あった場合には、その放棄がなかったものとした場合における
 相続人)であること。

外国税額控除

外国で相続税を支払った場合は、二重課税を調整するために、一定額を差し引くことができます。

贈与税額控除

被相続人から、相続開始前3年以内に贈与を受け、その贈与税を支払っている場合には、相続税から控除します。

相次相続控除

10年以内に2回以上の相続があった場合は、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税から控除します。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠

生命保険金の非課税限度額=法定相続人の数×500万円
死亡退職金の非課税限度額=法定相続人の数×500万円
※遺贈によって取得した場合は、控除されません。
 
 

課税額

 相続財産の価格
−マイナス財産
+みなし相続財産
−非課税財産
+相続開始前3年以内の贈与財産
 

相続税の税率

      
課税標準 税率 控除額
〜1000万円以下 10%
〜3000万円以下 15% 50万円
〜5000万円以下 20% 200万円
〜1億円 30% 700万円
〜3億円 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円

相続税額の2割加算

一親等の血族及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の相続税額の2割相当額が加算されます。

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