遺産相続手続TOP
・認知されてない子の 相続は? ・養子の相続は? ・胎児の相続は? ・実子と養子 ・相続放棄の取消しは? ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議 ・相続分のないことの 証明書って? など・・・
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財産相続には、相続税がかかります。 ただし、各種の控除があります。
相続税の控除
基礎控除
基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数 この場合の法定相続人には、相続を放棄した人も含みます。 また、養子の数は、実子がいれば1人、実子がいなければ2人まで含みます。 ただし、養子であっても実子として扱われる場合があります。
配偶者の税額軽減配偶者が、遺産分割や遺贈によって実際にもらった遺産額が、次に金額のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。 1億6千万円 配偶者の法定相続分相当の額
未成年者控除未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。 1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。 引ききれない場合は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。 ただし、その未成年者が以前にも未成年者控除を受けて いるときは、控除額が制限されることがあります。 未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です 1、相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人 イ その人が、日本国籍を有している。 ロ その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に 住所を有したことがある。 2、相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人 3、相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄が あった場合には、その放棄がなかったものとした場合における 相続人)であること。
障害者控除障害者控除の額は、その障害者が満70歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します 特別障害者については1年につき12万円となります。 引ききれない場合は、その障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。 ただし、その障害者が以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。 障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 1、相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人 2、相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人 3、相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄が あった場合には、その放棄がなかったものとした場合における 相続人)であること。
外国税額控除外国で相続税を支払った場合は、二重課税を調整するために、一定額を差し引くことができます。
贈与税額控除被相続人から、相続開始前3年以内に贈与を受け、その贈与税を支払っている場合には、相続税から控除します。
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があった場合は、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税から控除します。
生命保険金や死亡退職金の非課税枠生命保険金の非課税限度額=法定相続人の数×500万円 死亡退職金の非課税限度額=法定相続人の数×500万円 ※遺贈によって取得した場合は、控除されません。
課税額 相続財産の価格 −マイナス財産 +みなし相続財産 −非課税財産 +相続開始前3年以内の贈与財産
相続税の税率
| 課税標準 |
税率 |
控除額 |
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| 〜1000万円以下 |
10% |
0 |
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| 〜3000万円以下 |
15% |
50万円 |
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| 〜5000万円以下 |
20% |
200万円 |
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| 〜1億円 |
30% |
700万円 |
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| 〜3億円 |
40% |
1700万円 |
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| 3億円超 |
50% |
4700万円 |
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相続税額の2割加算一親等の血族及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の相続税額の2割相当額が加算されます。
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